こちらは、個人が亡くなった後のお手続きに関しての記事となり、下記のお悩みを抱えていらっしゃる方に向けた記事となります。
・故人が死亡したが各種届出(行政手続き)に不安がある方
・故人が急に死亡し、どのような手続きを行えばよいか悩まれている方
・手続きまで手が回らず、葬儀会社への依頼をご検討されている方
お悔やみを申し上げます。
こちらの記事をご覧いただきましてありがとうございます。行政書士の三浦です。
私は行政書士という仕事柄、逝去〜葬儀〜相続に至るまでサポートさせていただくことがござます。
多くの方は、故人が死亡した後、どのような手続きを行えばよいか悩まれます。それは、誰もが初めての経験か若しくは何度も経験することではないためです。
逝去〜葬儀〜相続までを滞りなく進めるためには、各種届出や打ち合わせ、関係人への連絡など、多くのことをこなさなくてはなりません。
知識や経験が少ない中、また、心が動揺している中で、着々と手続きを進めることは容易ではないかと思われます。
心の動揺を感じながら、すべての手続きを正確に行うことは難しいと私自身感じていますが、各種行政手続きは不備や滞りなく進めなくてはなりません。
ご自身やご関係者様のみで、各種行政手続きを行うことも可能ですが、葬儀会社へご依頼いただき、滞りなく手続きを進められるような手段もご検討いただけたらと思います。
逝去〜葬儀の手続き手順
①死亡届の提出
ご家族がお亡くなりになられた際、多くの手続きが必要となりますが、まずは「死亡届」をご提出されることが重要となります。
死亡届とは、市区町村役場に届け出る書類となり、お亡くなりになられたことを行政に通知する役割がございます。
全国共通の用紙が市区町村役場に用意されており、申請人(ご家族)の記入欄と、医師の記入欄(死亡診断書部分)がございます。
病院でお亡くなりになられた際には、医師の記入欄は滞りなく記入されることとなりますが、ご自宅等でお亡くなりになられた場合には、医師や警察に連絡の上、記入いただく事となります。
死亡届を提出すると、「戸籍への記載・住民票の抹消」「税務署への通知」が行われます。
また、「死体火葬許可証(自治体によっては別途申請が必要な場合もあります)」が交付されるため、葬儀に向けて準備を進める流れとなります。


②葬儀前の手順
死亡届を提出し、「死体火葬許可証」が交付された(される手続きを行った)際には、葬儀社の選定を行います。
また、その他にも、ご友人やご家族へのご連絡、葬儀社との打ち合わせ、喪服等の準備、故人の荷物の整理等、多くの手続きが必要となります。
「故人の宗教や宗派を調べる事」「宗教や宗派に合わせて形式を決定する事」「葬儀の日程を決定する事(友引の日は縁起が良くないとされています)」等、葬儀に際して必要な知識はとても多く、手続きに追われる中で調べ上げることは容易ではありません。
そのため、葬儀社選びの大前提として、親身になってくれることはもちろん、明確な案内や質問を行ってくれる葬儀社選びが、遺族と葬儀社の意思の齟齬が発生しないためにも重要になります。
③葬儀中の手順
葬儀中には、僧侶や関係者、参列者へのご挨拶や会食等、ご遺族様が積極的に動かなくてはならないご状況となります。
葬儀中は、心労も重なっている時期でございますので、葬儀社に対しまして、ご遺族様のご負担が少なくなるよう、手配を依頼することも重要となります。
④葬儀後の手順
葬儀後は、「香典の取りまとめ」や「葬儀社へのお支払い(前払いの場合もございます)」「関係者様や参列者様への挨拶回りや礼状送付」等の手続きがございます。
また、葬儀後は、法的な手続きも数多く発生致します。
法的な手続きに関しまして、葬儀に関しての領収書が必要になる場合もございますので、大切に保管してください。
下記、手続きの一覧となります。
葬儀会社にご依頼されるメリット
葬儀会社にご依頼されるメリット① 意向に沿った葬儀を行える
現在、多くの葬儀社やサービスがあり、豊富なプランや予算から選定することができます。
家族のみで小さく行う「家族葬」など、核家族化している現代に合わせた葬儀プランも多数用意されています。
葬儀会社にご依頼されるメリット② ご遺族の負担を軽減できる
逝去〜葬儀にかけて、ご遺族様のご負担は想像を超えるものとなります。
ご状況によっては、お仕事をセーブしなくてはならない方もお見受けいたします。
葬儀社に依頼することで、費用面の負担はございますが、故人の意向を葬儀に反映できることはもちろん、各種手続き(行政手続き、葬儀手続き)に関しまして、ご遺族様のご負担を軽減することができます。
葬儀会社にご依頼されるメリット③ 逝去からの手続きを滞りなく案内してもらえる
本記事の下部に表でまとめさせていただいておりますが、逝去〜葬儀〜相続には、個別のケースにより多くの行政手続きがございます。
葬儀社は主に葬儀をご案内する企業ですが、葬儀後のアフターフォーローが充実している葬儀社も少なくありません。
葬儀後には、弁護士(相続で問題がある場合等)、司法書士(故人が不動産を有していた場合等)、行政書士(相続手続き)、税理士(税金関係)等の士業にご依頼される必要があるご遺族様もいらっしゃいます。
葬儀社の中には、葬儀後、提携の士業を紹介または葬儀社自身にて手続きを行うサービスもございますので、信頼できる葬儀社を選定することが重要となります。
「信頼の葬儀社案内企業」 株式会社鎌倉新書 いい葬儀
創業 1984年
事業内容 全国の葬儀社・葬儀場・火葬場検索から葬儀社紹介
費用 ご希望の葬儀社によって異なります。
強み お電話一本で、お住いの場所やご状況に合わせて、ご希望に沿った葬儀社のご紹介が可能となります。今すぐ葬儀手続きがご必要な場合も安心のサポートが可能です。
「信頼の葬儀社」 東京葬儀
創業 2011年
事業内容 葬儀のご案内
費用 287,240円〜
強み 東京葬儀は、大手企業ではありませんが、その分、アットホームなサポートが魅力の葬儀社です。明確な料金プランと親身なプランナーの存在が人気の葬儀社です。
「信頼の葬儀社」 家族葬のファミーユ
創業 2000年
事業内容 葬儀のご案内
費用 プランによりお見積り
強み 30以上の都道府県に対応しており、日本全国どこからでも安心して申し込むことが可能です。また、大手葬儀社なので、運営基盤がしっかりしていることも安心材料です。
逝去から7日以内に必要なお手続き
①死亡届の提出
前述させていただきましたが、逝去後、まずは、死亡届を提出する必要があります。
死亡届は提出義務があり、任意で提出するものではありません。心労の中、ご提出が難しい場合には、他のご遺族様に提出いただくことも可能ですし、葬儀社が代行して提出してくれることもあります。
死亡届が受理されると、「死体火葬許可証」が取得でき、その後に火葬場を予約することが一般的な流れとなりますが、一連して専門家に任せたい方は、死亡届を提出する前に葬儀社にご依頼する方も少なくありません。
②遺言書の確認
相続手続き自体は、葬儀後に行われることになりますが、遺言書の有無の確認だけは、7日以内に行うことをお勧めいたします。
遺言書とは、故人の意向を示した書面となり、原則として遺言書に沿った(遺言書がある場合)相続内容となります。
遺言書とは異なる内容での相続を行うことも可能ですが、その場合は、相続人全員の合意が必要となります。
そのため、相続人が集まる葬儀のご準備に向けて、遺言書の有無の確認と相続人の意向を確認しておくことが大切です。
なお、公証役場で作成された「公正証書遺言」以外の遺言である場合、相続人が勝手に開封することはできず、家庭裁判所に連絡し、「検認」の手続きを行う必要があります。
③故人の契約解約・変更
住宅(水道、光熱費含む)の支払いが故人の銀行口座引き落としになっている場合には、口座凍結により、ご遺族様のライフラインが止まってしまう可能性があります。
また、支払いを滞ってしまったことでの延滞金の支払い請求の可能性があるので、故人の各種契約状況を確認しておく必要があります。
故人により各種ご契約状況や手続き等は異なるため、詳細に関しましては、葬儀社とのご相談の上、お手続きを進めていただくことをお勧めいたします。
④病院・葬儀社への支払い
病院や葬儀社の取り扱いにより、支払い時期は異なりますが、清算した費用の支払いを行う必要があります。
一般的には、病院は清算に時間がかかるため、逝去後、すぐに支払うということにはならないことが多く、葬儀社も後払いの場合が多いため(ご契約内容をご確認ください)、すぐにまとまったお金が必要になるわけではありません。
しかし、前述の通り、死亡届を提出すると故人の銀行口座が凍結されることになるため、支払い金額の出どころ等を確認しておく必要があります。
控除の取り扱いですが、入院費用は相続財産からの控除が可能となり、葬儀費用は控除対象と対象外の費用があります。
以後の手続きを円滑に進めるためにも、葬儀社にご確認の上、各種領収書は必ず保管するようにしてください。
逝去〜葬儀〜相続手続きの主な内容
主な事象
要求される手続き
期限の目安
※起算点に注意
被相続人の死亡
死亡届の提出
死亡を知ったときから7日以内
死体火葬許可申請書
親族等への連絡
適宜
(概ね当日~2日以内が一般的)
葬儀の準備
年金受給権者死亡届(報告書)
※被相続人の年金受給停止手続き
死亡日から数えて国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内
未支給年金請求の届出
受給権者(被相続人)の年金の支払日の翌月の初日から5年以内 被相続人の介護保険資格喪失届
死亡日から14日以内
世帯主の変更届
※被相続人が世帯主かつ残された世帯員が2名以上の場合
死亡日から14日以内
相続するか否かの選択
遺言書の有無の確認
できるだけ速やかに
遺言書の検認手続き
※自筆証書遺言・秘密証書遺言があった場合
法定相続人の確定
相続財産の調査
遺産分割協議の着手
限定承認の申述
自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内
相続放棄の申述
税金関係の手続き
被相続人の所得税の準確定申告
死亡日の翌日から4ヶ月以内
相続税の申告
死亡日の翌日から10ヶ月以内
相続財産に関する手続き
遺産分割協議書作成
できるだけ速やかに
遺留分減殺請求
相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内、相続開始から10年以内
相続登記
適宜
税金等の還付手続き
相続税・準確定申告の還付請求
相続税:法定申告期限から5年以内(死亡から5年10ヶ月以内)
準確定申告:
遺族年金等の請求
支給事由が生じた日(被相続人の死亡)の翌日から5年以内
国民年金の死亡一時金の請求(国民年金死亡一時金請求書)
死亡日の翌日から2年以内
高額療養費(医療費)の還付請求
還付の対象となる支払い月から2年間以内