フィリピン人との子を認知する際の必要書類について

行政書士の三浦です。

こちらの記事は、日本人の父とフィリピン人の母の間に産まれた子を、日本人の父が認知される際のご案内となります。

認知とは

認知とは、嫡出でない子(お相手のフィリピン人の方と婚姻関係にないご状況での子)を、日本人の父が父子関係を認めるという手続きになります。

具体的には、認知届及び添付書類を市役所等に提出することにより、認知の手続きを行うことができます。

原則として、日本人の父自らお手続きを行う必要があり、認知が完了すると、子の養育費を支払う義務(子が未成年の場合)や子が日本人の父の法定相続人になるなどの法的効果が発生します。

また、日本人の父の戸籍にも、認知したことが記載されます。

そのため、日本人の父が、日本にて別の家庭を築かれている場合には、現在の妻及びその妻との子にも戸籍上及び相続の際に少なからず影響を与えるため、ご家族に事前にご相談されることが賢明です。

子を認知をされても、原則的には親権はフィリピン人の母のままですが、「親権管理権届」を変更し、日本人の父が親権者となることもできます。

認知の方法

認知は、日本人の父が自らの意思にて行う「任意認知」、裁判所による「強制認知」に分けられます。

任意認知

任意認知は、日本人の父が自ら子を認知する手続きとなり、認知届及び添付書類(後述します)を、日本人の父の本籍地または所在地の市区町村役場に提出することで完了となります。

原則的に、子が胎児の場合は母親の同意が必要となり、子が成人している場合には子本人の同意を得る必要があります。

強制認知

強制認知は、日本人の父が自ら認知しない場合に、子または母が家庭裁判所に申し出ることで認知させる手続きとなります。

強制認知は、いきなり訴訟を起こすことはできず、まずは調停を申し出る必要があります。そのため、日本人の父が調停に応じない場合にのみ、訴訟手続きに進む流れとなります。

任意認知に必要な書類

①認知届

②日本人の父の印鑑

③日本人の父の本人確認書類(運転免許等)

④日本人の父の戸籍謄本

⑤フィリピンの子の出生証明書

⑥フィリピンの子のパスポート(フィリピンの子がフィリピンに滞在しており、原本がない場合には、原寸大でパスポートをコピーし、「内容が間違いないこと」の旨を記載しサインをする)

⑦フィリピンの子が出生した時に、フィリピン人の母が独身であることの証明書(または申述書)(現在まで、フィリピン人の母が独身の場合は、フィリピン政府から発行される独身証明書)

⑧フィリピンの子が成人されている場合には、子の認知承諾書

こちらの必要書類は、原則的に必要となる書類となります。そのため、追加で書類を求められることがございますので、実際のお手続きの際には、数度、市役所に出向かれる必要がある可能性がございます。
こちらの記事は、作成当時の情報となります。また、個別のご状況に応じてお手続き手順及び必要書類等が異なる場合がございますので、この点、ご留意くださいませ。
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