新規個人事業主が外国人労働者を雇用する際の、法定調書合計表について

行政書士の三浦です。私は、申請取次行政書士として、日々、在留資格(ビザ)の申請業務を行っております。

こちらの記事は、「新規個人事業主が外国人労働者を雇用する際の、法定調書合計表の提出について」の内容となります。

新規個人事業主が外国人を雇用する際の注意点

まず、新規にて開業された個人事業主が、外国人を雇用される際には、下記注意点がございます。

法務省が公表している申請書類一覧(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00089.html ←こちらは就労ビザの中で取得数が最も多い「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請書類一覧です)は、原則的に法人向けに記載されており、個人事業主には明確に対応していない部分があります。

そのため、個人事業主の方は、個々のご状況に応じて、必要書面を検討される必要がございます。

外国人を雇用する際には法定調書合計表の提出が求められます

外国人を雇用される際には、原則として、「法定調書合計表」の提出が求められます。

法定調書合計表とは、給与所得の源泉徴収票などの法定調書を取りまとめたものを示します。

法定調書合計表の作成及び提出義務は、法人・個人事業主問わずございますが、新規で個人事業を開業された方は、前年度のデータないため、提出することができないことになります。

「法定調書合計表」を提出しないことは適切でない

前年度のデータがないからといって、「法定調書合計表」を単純に提出しないというのは、在留資格申請に際しましては適切ではありません。

在留資格は、申請を行ったからといって100%許可されるものではないため、許可の確率を高めるために、適切かつ戦略的に書類の作成及び提出をされる必要がございます。

そのため、「法定調書合計表」の提出に代えて、「法定調書合計表を提出できない理由書」を作成されることが重要です。

審査官としては、「法定調書合計表が用意できないから提出しない申請者」よりも「法定調書合計表が用意できない理由を示した申請者」のほうが、心証が良くなることは確かかと思われるためです。

在留資格の申請は、許可不許可の判断を審査に委ねるほかないため、少しでも審査官の心証を良くすることを心がける必要があります。

まとめ

新規開業の個人事業主が外国人を雇用する場合には、事業としてのこれまでの実績が乏しいため、適切な申請を心がけなくては不許可となる確率が高くなります。

「明確な事業計画があること」「(大手企業との)取引契約を締結していること」など、個別のご状況に応じて、必要書類を臨機応変に検討される必要がございます。

法務省が公表している必要書類はあくまで必要最低限の書類となるため、実績の少ない新規開業の個人事業主が外国人を雇用する場合には、この点、注意が必要となります。

当事務所では、個人事業主様を専門とし、外国人雇用のサポートをさせていただいておりますので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。