30代の不倫の内容証明での慰謝料請求 行政書士と弁護士どちらに依頼?

行政書士の三浦です。

こちらの記事では、「30代の不倫の内容証明での慰謝料請求」についてご案内をさせて頂いております。

30代の方以外にもご活用いただける情報でございますが、当事務所への内容証明での慰謝料請求のご相談に30代の方が多い為、特に30代の方に向けて作成をさせて頂いております。

また、こちらの記事では、「内容証明で慰謝料の請求は可能なのか?」「どのような内容を記載すべきなのか?」「行政書士と弁護士どちらに依頼すべきなのか?」という点を中心にご案内をさせて頂きます。

慰謝料請求における内容証明について 「行政書士&弁護士」

内容証明とは、郵便局のサービスの一つであり、郵便局のホームページでは下記のようなご案内がございます。

いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。当社が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。

つまり、「どのような内容の文章を」「誰から」「誰に」、郵送したかを証明するサービスとなります。

注意点と致しましては、内容証明という名称のため、勘違いされてしまう方も多いのですが、「内容自体を証明」するわけではありません。

つまり、「〇〇年◯月◯日、甲が乙に暴行を加えた。当該慰謝料として金100万円を請求する。」という文章を記載された場合に、暴行があったこと自体を証明するわけではないということです。

郵便局が証明することは、あくまで事実ではなく、記載文章自体を発送したことを証明することに留まる点にはご注意が必要です。

30代の不倫の内容証明での慰謝料請求について 「行政書士&弁護士」

内容証明での慰謝料請求は可能となり、実務的には多く活用されております。

お電話や直接口頭にて、相手方に慰謝料のご請求をされることも可能でございますが、「言った言わない」という不毛なトラブルに発展してしまう可能性がございますため、お話し合いの上、慰謝料についてお取り決めを定められていらっしゃる場合にも、改めて内容証明にて意向を示しておくことが大切です。

内容証明により、相手方に明確に意向を伝えておくことで、当該意向を相手方に伝えたことを郵便局が証明してくれるため、今後裁判等の大きな揉め事に発展された際にも、証拠として残すことができます。

また、「異論がある場合には、内容証明にてご回答ください」等の文言を入れておき、双方の意向のすり合わせは全て内容証明にて行うことも、実務上多くお見受けいたします。

30代の不倫の内容証明での慰謝料請求 記載内容について 「行政書士&弁護士」

内容証明は、決まったフォーマットはなく、原則的にどのような記載も可能です。

もちろん、相手方を脅迫する内容など、法律に反する記載は避けることが賢明です。内容証明は、郵送を証明してくれるというメリットがありますが、逆に不適切な記載をしてしまった場合には、ご自身の首を絞めてしまう可能性もあるためです。

内容証明は、ご本人でも作成及び送付が可能でございますので、必ず行政書士や弁護士にご依頼頂く必要があるものではございません。

しかし、仮に不適切な記載があった場合において、相手方に弁護士等がついた場合には、当該不適切な内容を追及される可能性がございますため、適切な内容の(ご本人に不利益の無い)内容証明をご希望の際には、ご依頼をご検討ください。

一般的には、下記内容を明記します。

・慰謝料請求に至った経緯(不倫の状況)

・慰謝料額

・慰謝料の振込先(銀行口座情報等)

・慰謝料の振込期限

・慰謝料を期限内に振り込まない場合には、法的処置に移行すること

・その他、ご記載をされたいこと

30代の不倫の内容証明での慰謝料請求額について 「行政書士&弁護士」

30代の方からご相談を頂いた際に、常時ご質問される内容と致しましては、慰謝料請求額についてとなります。

もちろん、こちらは30代の方に限ったことではございませんが、不倫の相手方も30代の方の場合、相手方が慰謝料を支払うことができる資力が少ないというご状況も多々お見受けいたします。

もちろん、相手方のご職業等にもよりますが、数百万円単位の慰謝料の支払いは、現実的に難しいという方も多くいらっしゃいます。

そのため、内容証明に記載をされる慰謝料額は、相手方のご職業やご状況に応じて、適切な金額を明記される必要がございます。

しかし、現実的に相手方の資力を把握することは難しいため、実務上では、内容証明をお送りされる前に、お話し合いの上、慰謝料金額を設定されることが一般的となります。

相手のご住所がお分かりの場合には、お話し合いをせずに、慰謝料金額を記載した内容証明をお送りされることも可能ですが、慰謝料が高すぎる場合には相手方が支払えない(無視する)可能性がありますので、やはり事前のお話し合いは必要になるかと思われます。

30代の不倫の内容証明での慰謝料請求 行政書士と弁護士どちらに依頼する?

前述の通り、ご本人でも内容証明の作成及び発送が可能ですので、必ず、行政書士や弁護士に、内容証明での慰謝料請求をご依頼頂く必要はございません。

そのため、法律の知識は必要とはなりますが、ご費用を抑えて内容証明をご発送されたい場合には、ご自身でのお手続きをお勧めいたします。

しかし、不適切な記載があり、逆に相手方からの何らかの請求(及び訴訟)に発展されないよう、細心の注意が必要となります。

内容証明の作成及びご発送にご不安がございます場合には、行政書士や弁護士へのご依頼をご検討ください。行政書士と弁護士のメリット・デメリットは下記の通りとなります。ご状況に応じて、ご判断を頂けますと幸いでございます。

行政書士

行政書士にご依頼するメリットは、弁護士と比べ、比較的ご負担が少なくご依頼頂ける点にございます。これは、内容証明の法律的な効果の違いではなく(行政書士と弁護士が作成した内容証明は、内容が同一であれば同一の効果がございます)、「代理権」の有無が関係致します。

行政書士は、ご依頼者様の代理人とはなれないため、相手方との交渉は行うことができません。つまり、慰謝料額の交渉等は法律によりできません。

そのため、ご依頼者様のご意向に沿って、内容証明を作成し発送させて頂くことは可能ですが、内容証明を通知した後、相手方が訴訟を提起した場合などは、行政書士は介入することができません。

つまり、内容証明自体のご費用の負担は少ないというメリットがございますが、相手方の出方によっては、ご対応できなくなる可能性があるというデメリットがございます。

この点、「相手方とのお話し合いが済んでいる場合」「内容証明通知後の相手方の出方を確認されたい場合」等には、行政書士へのご依頼をご検討ください。

弁護士

弁護士にご依頼頂くメリットは、慰謝料額等について、相手方と交渉できる点にあります。

また、裁判等に発展した場合にも、継続的に対応することができるため、当該トラブルの解決まで一貫して依頼できるというメリットがございます。

しかし、「報酬が高額な点」、「対応可能な弁護士を探すことが難しい点」がデメリットになります。

行政書士と弁護士、どちらにご依頼されることに大きなメリットがあるかは、ご状況に応じて異なります。当行政書士事務所では、個々のご状況に応じまして、ご依頼者様の利益を最優先とさせて頂き、弁護士へのご依頼をご案内させて頂くこともございます。まずは、お気軽にご状況をお伝えの上、ご相談頂けますと幸いでございます。

まとめ

内容証明は、郵便局が発送を証明する点、相手方に心的なプレッシャーを与えられる点(内容証明は必ず手渡しにて本人に郵送されます)が考慮され、慰謝料を請求する際、広く活用されています。

また、行政書士や弁護士にご依頼頂くことで、郵便局とは別に、法律家が当該内容証明の存在を認めることになるため、ご自身の意思を明確に相手方に伝えたという証拠を有することができます(もちろん、不倫関係があった事自体の証明はできません。あくまで内容証明の存在を認めるに留まります)。

当行政書士事務所では、個々のご状況に沿い、ご依頼者様の利益を最大限に考慮させて頂き、誠心誠意ご案内をさせて頂いております。

難しいご状況とは存じますが、ご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂けますと幸いでございます。

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ABOUT US
三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
行政書士三浦国際事務所代表行政書士。行政書士(登録番号第18100898号)・探偵・夫婦関係心理改善士。不倫・浮気・離婚専門の行政書士事務所代表を務め、多くのご夫婦及びカップルの方の問題をサポートして参りました。私は、示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明等の書面作成の専門家でありながら(代行による書面作成は、行政書士及び弁護士の独占業務となります)、探偵、夫婦問題専門のカウンセラーでもあり、不倫・浮気・離婚問題を包括的にご案内させて頂いております。通常は、探偵による証拠取得、カウンセラーによる夫婦関係修繕のサポート、行政書士(または弁護士)による法務書面の作成と、多くの専門家を介する必要がございます。そのため、各専門家によりご案内が一律でなく、ご依頼者様が困惑されていらっしゃる場面を多くお見受けいたしました。こちらのサイトでは、不倫・浮気・離婚に際し、法的な解決を目指されていらっしゃる方に対し、探偵の活用法及び探し方をご案内し、最終的には法的書面の完成をもって問題を解決され、ご依頼者様の金銭的及び心的負担の解消を目指すことを、運営の目的としています。