「不倫浮気調査専門探偵の探し方」業務内容

書類作成前の探偵へのご依頼のご案内

行政書士三浦国際事務所は、不倫・浮気・離婚専門の行政書士事務所として多くのご夫婦及びカップルをサポートして参りました。

示談書及び誓約書、離婚協議書、内容証明は、相手方の不倫及び浮気の確固たる証拠がない場合でも、相手方の自白等のみにおきましても、作成することができます。

1探偵へのご依頼により交渉を有利に進められる可能性が高い

しかし、探偵へご依頼を頂き、不倫現場の写真等の確固たる証拠を相手方に提示された場合、示談金及び慰謝料等の引き上げ、離婚に際しましては親権の取得など(不貞行為を行った側は、親権者として相応しくないと家庭裁判所に判断される一つの証拠となりえます)、相手方との交渉を有利に進められる可能性が高くなります。

2探偵へのご依頼により金銭的なメリットを得られる可能性がある

探偵のご費用は決して安価ではございませんが、示談の例と致しまして、示談金50万円での示談となるところを、探偵に依頼され不倫現場の写真等を取得することで、示談金を100万円に引き上げることができる可能性がございます。探偵へのご依頼費用が仮に10万円と致しましても、探偵へのご依頼のメリットは大いに感じられるかと思われます。

この点、ご状況等によりますが、裁判例(これまでの裁判の実例)では、不倫等によりご夫婦のご関係が悪化された、不倫により離婚されたとなりますと、100万円〜200万円程度の支払い命令判決となることが多くございます。また、裁判費用及び弁護士費用等の負担も更に加算されるご状況となることもございます。

そのため、不貞行為を行った有責者と致しましては、探偵による不倫現場の写真等の確固たる証拠がある場合、裁判に費やされる時間の浪費及び高額な支払い命令を受ける可能性を避けるため、示談交渉に応じる可能性が高くなります。

3示談書及び誓約書、離婚協議書は、当事者様にて作成・締結可能

示談書及び誓約書、離婚協議書は、必ず行政書士及び弁護士を介入させる必要はなく、当事者様にて作成・締結が可能でございます。

しかし、示談書及び誓約書、離婚協議書の必要条項等の不備により、当該書面の信ぴょう性及び法的効力に懸念点が発生される可能性はございます。

そのため、ご依頼者様のご意向及びご状況に応じ、行政書士及び弁護士への示談書及び誓約書、離婚協議書の作成依頼をご検討くださいませ。

4ご状況に応じたお手続きまとめ

ご状況 お手続き方法
探偵へご依頼されない ①当事者様にて書面を作成・締結

②(当事者様にてお話し合いが済まれている場合において、書面作成代行をご希望される場合)行政書士に書面作成をご依頼

③(当事者様にてお話し合いが進まず交渉が必要な場合)弁護士へ交渉及び書面作成のご依頼

探偵へご依頼をご検討 ④探偵の調査結果を相手方に通知され、当事者様にて書面を作成・締結

⑤(探偵の調査結果を相手方に通知され、当事者様にてお話し合いが済まれている場合において、書面作成代行をご希望される場合)行政書士に書面作成をご依頼

⑥(探偵の調査結果を相手方に通知されたにも関わらず、当事者様にてお話し合いが進まず交渉が必要な場合)弁護士へ交渉及び書面作成のご依頼

探偵ご状況別ランキング

ご状況に応じ、上記6つのどちらのお手続き方法が良いかご検討頂くことをお勧めいたします。

最も初期費用が抑えられる方法は、①のお手続きとなりますが、探偵にご依頼をされ、不倫現場の写真等を取得されることで、最終的に得られる金額は多くなる可能性も考えられます。

そのため、どちらの方法が良いかはご状況により異なりますため、最善のお手続き方法がご不明な場合にはお問い合わせください。

5探偵による不倫現場の写真等を取得により再発を防止する効果も

前述の通り、示談書及び誓約書、離婚協議書は、記載内容についての証拠がない場合においても作成自体は可能でございます。

しかし、探偵へご依頼をされ、明確な証拠を保有しておくことで、有責者の心的な圧迫を与えることができ、再発の防止に役立つというメリットもございます。

この点、有責者の心次第となりますため、もちろん、100%再発を防止できるというものではございません。

6探偵による不倫現場の写真等を取得により、裁判を有利に進められる

不倫や離婚に起因し、裁判に発展された場合は、不倫現場の写真等を有していることは、大きな交渉材料となります。

裁判は、最終的には裁判官独自の判断とはなりますため、不倫現場の写真等の証拠を有していたとしても、必ず勝てるものではございません。

しかし、不倫が行われたことが明確であることは、ご依頼者様にとってデメリットに働く可能性は低いため、裁判において有利に進められることは確かです。

7まとめ

短期的な支出でご判断いただくと、POINT4の表をご参照頂き、支出が少ない順から①→②→③というご判断となるかと思われます。

しかし、中長期的にご判断いただき、示談金や慰謝料等の引き上げ、仮に裁判等に発展された際に有利に進めるためには、④⑤⑥のご判断をされることが最善となります。

また、仮に探偵にご依頼頂いた後に証拠が取れず、有責者本人を問い詰めたところ自白したという場合は、示談書及び誓約書、離婚協議書の中に「探偵に依頼した調査費用は全て、有責者本人が負担する」という条項を定められれば、ご依頼者様が探偵にお支払いただいた費用を有責者本人に請求することができます(もちろん、有責者が探偵の調査費用を負担されることに、合意される必要はございます)。

そのため、ご依頼者様にとっては、示談書及び誓約書、離婚協議書作成前に、まずは探偵にご依頼を頂き、探偵の調査報告の内容を確認されるという流れが、金銭的及び交渉を有利に進められるために有効な手段となるかと思われます。

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行政書士三浦国際事務所 書類作成業務

下記、行政書士三浦国際事務所の書類作成業務のご案内となります。

示談書作成代行 (例)穏便にトラブルを収めたい
(例)トラブルの示談内容を書面に残したい
誓約書作成代行 (例)不倫や浮気をやめさせたい
(例)約束事を書面に残したい
離婚協議書作成代行 (例)不利にならない離婚協議書を作成したい
(例)離婚協議内容の法的な確認をしたい
内容証明作成代行(行政書士名あり) + 当事務所にて内容証明発送 (例)内容証明郵便のすべての手続きを依頼したい
(例)行政書士を送付人として内容証明を送りたい
内容証明作成代行(行政書士名なし) (例)内容証明郵便の原案を作成してほしい
(例)内容証明郵便の書き方がわからず、原案のみを作成してほしい

※一般的な書類の場合は、上記金額にて承せていただきます。通常よりもボリュームが必要な書類や難易度が高い書類の場合のみ、報酬が異なります。お見積もり無料でございますので、お気軽にお問い合わせください。

書類作成代行のご依頼の流れに関しましては、こちらをご覧ください。

書類作成代行に関するお問い合わせは、こちらをご覧ください。