「行政書士監修」離婚における慰謝料の取り決めについて

不倫・離婚案件専門行政書士の三浦です。

慰謝料は、離婚に至った原因を作った側が、相手方に支払う金銭となります。

そのため、円満離婚の場合には、双方の取り決めにより、慰謝料の支払いは双方ともに発生しないこともあります。

離婚における慰謝料に関する基礎知識

離婚の慰謝料とは

離婚時において慰謝料の支払い義務が発生するのは、不貞行為があった場合、DVやモラハラがあった場合等になります。

この点、性格の不一致や価値観の相違、夫婦双方が不倫をしていた時などは、慰謝料の支払いの対象とはならないとされています。

つまり、「離婚の慰謝料とは」、離婚の原因を作った側が相手方に対して、慰謝の気持ちとして金銭を支払うことです。

離婚の慰謝料は、夫婦双方の合意があれば、当該合意金額が慰謝料となります。

しかし、現実的には、あまりにも浮世離れした金額である場合や、離婚の原因を作った事柄と金額に関連性がみられない場合には、支払う側が拒否をする可能性が高いです。

離婚の慰謝料を定める際に難しいのは、慰謝料は当事者の気持ちが大きく反映される部分にあります。

例えば、離婚の原因が不貞行為の場合において、100万円の慰謝料で相手方を許せるという方もいらっしゃれば、1,000万の慰謝料でなくては許せないという方もいます。

この感覚に答えはなく、明確な人の気持ちを指し示す目安のようなものはないため、ご夫婦双方の価値観が合うかという点が難しくなります。

ご夫婦にて自由に慰謝料の金額を定められるからこそ、協議がもつれてしまうということが多々あるのです。

そのため、ご夫婦での協議が整わない場合には、調停や裁判にて取り決めを定めることとなりますが、多くの費用や時間が必要となるため、行政書士や弁護士にご相談をいただき、これまでの裁判例を基に、ある程度の慰謝料の目安の金額を確認され、ご夫婦間での協議にてお取り決めされることが、ご夫婦双方にとってご負担が少ないと考えられます。

離婚における慰謝料の時効について

離婚における慰謝料は、いつまでも請求できるわけではありません。

下記、民法の規定となります。

民法第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しない時は、時効によって消滅する。 不法行為の時から二十年を経過した時も、同様とする。

つまり、離婚の成立から3年経過してしまうと、相手方に慰謝料を請求できないこととなります。

また、離婚後、一定の期間経過後において、「やっぱり慰謝料を請求したい」と相手方に通知しても、相手方が素直に応じる可能性は低いと考えられるため、離婚届提出前(離婚成立前)に慰謝料に関するお取り決めを定めておくことが重要です。

離婚における慰謝料の内訳

例えば、不貞行為により離婚に至った場合には、内訳としては「不貞行為自体に対する慰謝料」「不貞行為により離婚に至った慰謝料」に分かれることになります。

しかし、実務上においては、具体的な内訳を定めることは多くありません。

例えば、不貞行為を理由に離婚に至り、慰謝料が300万円に設定されたとします。

この場合において、

・不貞行為自体に対する慰謝料が200万円、不貞行為により離婚に至った慰謝料が100万円

であっても、

・不貞行為自体に対する慰謝料が100万円、不貞行為により離婚に至った慰謝料が200万円

であっても、実質的な慰謝料の金額に差があるわけではないためです。

そのため、慰謝料の内訳を絶対に定めたいという意向がない限り、特に内訳は気にされなくてもよろしいかと思われます。

離婚における慰謝料の相場

前述の通り、離婚における慰謝料は、ご夫婦にて定めることができ、明確に金額が決まっているわけではありません。

そのため、個々の状況や資力により、お取り決めをされることとなります。

しかし、ある程度の目安があることは確かです。

目安となるのは裁判例です。つまり、これまでの裁判において判断された慰謝料の金額を参考にされるということです。

裁判例を参考とすると、相手方の言動による部分もございますが、200万円〜400万円程度が相場となります。

この点、相手方が長期間において複数人との不貞行為があった、生死の危険が伴うようなDVがあったという状況であれば、400万円以上となることもあります。

そのため、まずは相手方の言動をこれまでの裁判例に当てはめる。次に相手方の資力を考慮(相手方に資力がない場合に、高額な慰謝料を設定してしまうと、現実的に慰謝料の受け取りができない可能性もあります)するという流れがよろしいかと思われます。

まとめ

慰謝料額は個々のご状況に応じて、ご夫婦協議の上に定められることとなりますため、金額の確定が難しい場合があります。

裁判まで発展した場合には、裁判官の判断にて慰謝料額が定められることになりますが、裁判となりますと弁護士費用や交通費、そして多くの時間や労力を必要とします。

そのため、ご夫婦にて慰謝料額を定められることが、お二人にとって最善となります。

当事務所では、離婚に際する離婚協議書のご作成を通じて、ご夫婦のサポートをさせていただいておりますので、慰謝料に関してご不明点がございます場合にはお気軽にお問合せいただけますと幸いです。

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三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
行政書士三浦国際事務所代表行政書士。行政書士(登録番号第18100898号)・探偵・夫婦関係心理改善士。不倫・浮気・離婚専門の行政書士事務所代表を務め、多くのご夫婦及びカップルの方の問題をサポートして参りました。私は、示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明等の書面作成の専門家でありながら(代行による書面作成は、行政書士及び弁護士の独占業務となります)、探偵、夫婦問題専門のカウンセラーでもあり、不倫・浮気・離婚問題を包括的にご案内させて頂いております。通常は、探偵による証拠取得、カウンセラーによる夫婦関係修繕のサポート、行政書士(または弁護士)による法務書面の作成と、多くの専門家を介する必要がございます。そのため、各専門家によりご案内が一律でなく、ご依頼者様が困惑されていらっしゃる場面を多くお見受けいたしました。こちらのサイトでは、不倫・浮気・離婚に際し、法的な解決を目指されていらっしゃる方に対し、探偵の活用法及び探し方をご案内し、最終的には法的書面の完成をもって問題を解決され、ご依頼者様の金銭的及び心的負担の解消を目指すことを、運営の目的としています。