30代の不倫や離婚の慰謝料請求 行政書士と弁護士どちらに依頼?

行政書士の三浦です。

当行政書士事務所(行政書士三浦国際事務所)では、不倫や離婚に関するお手続きをさせていただいており(示談書・誓約書・内容証明・離婚協議書等作成)、日夜多くのご相談を頂いております。

特に30代の方のご相談が多いため、こちらの記事では、30代の方へのご案内記事となっております。

また、「行政書士と弁護士どちらに依頼するべき?」というご相談も多く頂きますため、私は行政書士でございますが、フラットな目線でそれぞれのメリットに触れていきたいと思います。

30代の不倫や離婚の慰謝料請求について 「行政書士&弁護士」

当事務所に不倫案件でのご相談いただく方は、20代〜ご年配の方まで幅広いご年代の方がいらっしゃいますが、特に30代の方が多くお見受けいたします。

30代の方は、お仕事での責任が大きくなり、お子様やご家族を養われるプレッシャーが急に訪れる時期でもあり、ストレスや不安の発散先として不倫に至ってしまうケースも多いのではないかと、私の私見とはなりますが、お話をお聞きしていると感じることが多くあります。

しかし、不倫というのは不法行為であり、どのような理由があっても許されるものではありません。

こちらの記事をご覧いただいていらっしゃる方は、これから不倫や離婚に際しての慰謝料請求をされるご予定の方も多いかと思われます。

慰謝料請求は法的に認められた権利でございますので、心の落とし所という意味でも、今後の人生を進む上でも適切に、不倫(不法行為)を行った相手方又は配偶者様へ請求を行われることをお勧めいたします。

しかし、法外な請求額や相手方が恐怖を感じるような請求方法をとってしまうと、逆に相手方から責任を追及されてしまう可能性もございますので、請求金額や請求方法の詳細につきましては、行政書士や弁護士にご相談頂くことをお勧めいたします。

30代の不倫や離婚の慰謝料請求額の相場 「行政書士&弁護士」

配偶者様への慰謝料請求額は、個々の事例により異なりますが、不倫を原因として離婚に至った場合には、100万円〜300万円と言われています。

もちろん、複数の女性(男性)と関係があった、不倫以外にもDVがあった等、事例に応じて金額の増減はございますので、あくまで目安となります。その他、婚姻期間や婚姻生活の状況、お子様の有無等により総合的に判断されることとなります。

また、上記の金額は、裁判等に発展した場合に、裁判官が判断する目安の金額となりますため、双方のお話し合いにより、金額のお取り決めを定めることが可能でございます。

つまり、慰謝料が0円でも、1億円でも双方の合意がございましたら問題ございません。もちろん、脅迫するような形で、金銭を吊り上げるようなことは別の問題に発展してしまう可能性がございますので、この点は留意が必要です。

ご請求される側としては、脅迫をしている意識がなくても、相手方にとっては恐怖を感じてしまっているという可能性もございますので、双方が冷静に意思を相手方に伝えられる状況を作り出すため、必要に応じて、行政書士や弁護士を通じて相手方に意向を通知されることもご検討ください。

30代の不倫や離婚の慰謝料請求の実情 「行政書士&弁護士」

慰謝料をご請求される方にとっては、慰謝料は多く取りたいと考えられることが一般的かと思われます。

この点、相手方が不法行為を行い、家庭を乱され、心への負担も与えられたことから当然の心情だと考えております。

しかし、ここで不倫や離婚の慰謝料請求額に関しまして、注意点がございます。

前述の通り、慰謝料請求額自体は、特に明確な定めがないため、双方の意向によりお取り決めを定めることができます。

そのため、仮に2,000万円と設定されることも可能でございます。

しかし、慰謝料請求額を定められることと、実質的に相手方が支払い能力があるのか、は別問題となります。

慰謝料額を定めますと、法的には当然ながら支払い義務が発生致しますが、30代の方で2,000万円をすぐに支払うことができる方は多くはないかと思われます。

もちろん、分割払いも可能でございますが、相手方から毎月慰謝料が振り込まれるため、継続的に付き合っていかなくてはなりません。こちらの状況は、心情的に難しいと考えられる方も多くお見受け致します。

また、分割払いが滞ってしまった上に、相手方の所在が分からなくなってしまうというリスクも有しています。そのため、慰謝料額のご設定は、相手方が支払うことができる現実的な金額であり、かつ、ご納得できる金額にご設定いただく必要がございます。

この点、弁護士は相手方との交渉の上、慰謝料額を定めることができますため、大きな力添えを受けることが可能です。しかし、当然ながら、安くはない報酬(各弁護士事務所により異なります)を弁護士に支払う必要が発生するため、弁護士に依頼される恩恵を受けられるほど、高額な慰謝料が請求できる可能性が高い場合には、ご検討の価値があるかと思われます。

また、弁護士事務所の中には、成功報酬(慰謝料の〇〇%が弁護士費用)にてご対応頂ける事務所もございますので、着手金や定額の支払いにご不安がある方には、成功報酬型の弁護士事務所へのご依頼をご検討ください。

一方、行政書士は、相手方と交渉ができませんが、その分、合意書や誓約書、示談書など、各書面を弁護士と比べてご依頼頂きやすいご費用にて、ご案内をさせて頂くことが可能でございます。

そのため、「慰謝料請求額について相手方との折り合いがつかない方」及び「可能な限り多くの慰謝料を請求されたい方」は弁護士へのご依頼にメリットが多く、「慰謝料請求額について相手方との折り合いがついている方」にとっては、費用面等を考慮されると行政書士にご依頼を頂くことがよろしいかと思われます。

30代の不倫や離婚の慰謝料請求の解決策 「行政書士&弁護士」

不倫や離婚の際に、法律的な(書面上の)解決策と致しましては、下記の通りとなります。各書面を作成(締結)されることは法的な要件でございませんので、作成義務こそございませんが、当事者様間の落とし所の確認や今後の人生を考慮されますと、お取り決めを明確に書面に残されることをお勧めいたします。

不倫

・夫又は妻の、誓約書又は示談書作成(慰謝料〇〇円を支払う。今後、不倫はしない。等のお約束事を定める書面)

・不倫の相手方の、誓約書又は示談書作成(慰謝料〇〇円を支払う。今後、一切連絡を取らない。等のお約束事を定める書面)

・不倫の相手方に内容証明を発送(行政書士や弁護士を通じて、相手方に意向を通知する書面。郵便局を通じて書面を発送することで、相手方が確かに書面を受け取ったという証拠を残すことが可能です)

誓約書は、お約束をされる方のみが署名捺印を行う書面です。一方、示談書は当事者様双方が署名捺印をされる書面となります。両書面共に、当事者様の認識に相違がない場合には、同等の効果がございます。

離婚

・離婚協議書(離婚に際してのお取り決めの書面。慰謝料及び親権、養育費等、離婚に際してのお取り決めを定める書面となります。

上記、書類は、行政書士及び弁護士双方が作成可能でございます。ご依頼頂く際のご判断材料と致しましては、上記と同様、相手方との交渉等が必要な場合には弁護士。しかし、当然ながら相手方との交渉時間が発生するため、金額面でのご負担は多くなります。一方、当事者様にて特にお取り決めに関して意向の相違がない場合には、行政書士にご依頼頂くことがご依頼者様にとってメリットが多いかと思われます。

30代の不倫や離婚の慰謝料請求についてのご提案 「行政書士&弁護士」

ここまで、不倫や離婚に際しての慰謝料請求について、及び行政書士と弁護士どちらにご依頼頂くべきかのご案内をさせて頂きました。

様々なご意見やご見解はあるかと思われますが、当職は、下記のようにご検討いただくことが適切だと考えております。

「お話し合いで解決ができる相手であるか」

という点に集約されます。

夫(妻)、不倫の相手方が冷静にお話し合いを頂けるご状況であれば、お話し合いの内容を箇条書き等にておまとめ頂き、行政書士にご共有頂ければ、比較的、ご負担が少ない形での書面作成のご案内が可能でございます。

しかし、ご案内の通り、行政書士は相手方との交渉が法律によりできないため、当事者様のご状況により、弁護士にご依頼頂くことが適切な場合もございます。

この点、誓約書及び示談書、離婚協議書等の法務書面は、行政書士が作成しても弁護士が作成しても、内容が同一であれば法的な効果も同様でございます。

つまり、書面締結に至るまでの当事者様のご状況により、行政書士にご依頼頂くか、弁護士にご依頼頂くかをご判断頂くことがご依頼者様にとって、最もご負担が少なく、かつ、スムーズにお手続きができることになります。

ご状況に応じて、ご検討いただけますと幸いでございます。

30代の不倫や離婚の慰謝料請求を行政書士又は弁護士に相談頂くことのメリット

不倫や離婚の慰謝料請求時には、当事者様にとって大きなご負担となります。

また、法律知識を有して書面を作成しなくては、書面を作成されたことで大きなトラブルに発展されてしまう可能性も秘めております。

そのため、行政書士または弁護士にご相談いただくことの1つ目の大きなメリットは、適切なアドバイスの基、法務書面を作成させて頂けるという点にございます。行政書士や弁護士は、日本の法的安定性の確保を守るため、国家資格として、登録して実務を行っております。そのため、当然ながら法務書面の専門家としての適切なご案内が可能となります。

また、行政書士や弁護士の第三者がアドバイスをさせて頂きながら書面を作成することで、当事者様が冷静にお取り決めを定められるという点が、2つ目の大きなメリットとなります。当事者様間ではどうしても感情的となってしまうことも多いかと思われますため、この点のメリットは感じて頂けることと思います。

その他、「早期問題の解決」「書類作成時間の短縮」等、多くのメリットがございます。

一方、デメリットと致しましては、お安くはないご費用が発生する点にあるかと思われます。しかし、当行政書士事務所では、適切なご費用のご案内はもちろんの事、ご費用以上のメリットをご享受頂けるような事務所運営に努めております。

まとめ

非常に難しいご状況に直面されていらっしゃるご依頼者様のお話をお伺いさせて頂くと、心が傷む瞬間もございます。

私自身が30代であり、結婚しており、子供もおりますため、ご依頼者様の心中を考えさせて頂くと行政書士としてではなく、人として考えさせられることがございます。

この点、私たち法務家は、あくまで法律に沿って冷静に粛々と業務を進めさせて頂く他、サポートさせて頂けることがございません。

しかし、私は、その中でも、ご依頼者様の心中に寄り添ったご案内を心がけさせて頂いており、法務書面完成に至るまでの過程もサポートさせて頂くことを目標としております。

ご状況に応じて、行政書士と弁護士へのご依頼についてご比較頂き、ご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせ頂けますと幸いでございます。

ABOUT US
三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
行政書士三浦国際事務所代表行政書士。行政書士(登録番号第18100898号)・探偵・夫婦関係心理改善士。不倫・浮気・離婚専門の行政書士事務所代表を務め、多くのご夫婦及びカップルの方の問題をサポートして参りました。私は、示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明等の書面作成の専門家でありながら(代行による書面作成は、行政書士及び弁護士の独占業務となります)、探偵、夫婦問題専門のカウンセラーでもあり、不倫・浮気・離婚問題を包括的にご案内させて頂いております。通常は、探偵による証拠取得、カウンセラーによる夫婦関係修繕のサポート、行政書士(または弁護士)による法務書面の作成と、多くの専門家を介する必要がございます。そのため、各専門家によりご案内が一律でなく、ご依頼者様が困惑されていらっしゃる場面を多くお見受けいたしました。こちらのサイトでは、不倫・浮気・離婚に際し、法的な解決を目指されていらっしゃる方に対し、探偵の活用法及び探し方をご案内し、最終的には法的書面の完成をもって問題を解決され、ご依頼者様の金銭的及び心的負担の解消を目指すことを、運営の目的としています。