離婚協議書とは、ご夫婦間で合意に達した離婚条件を、整理し確認する書面となります。
一般的に、離婚届を提出される前に離婚協議書は交わされるものですが、離婚の成立後に交わされることもあります。
離婚協議書に将来にわたる養育費の支払いを定める場合には、万が一、不払いが生じた際に備えて、裁判の手続きを踏まずに強制執行を可能のするために、公正証書にすることもございます(後述致します)。
離婚協議書は、契約としての意味を有しています
「離婚協議書は、ただの紙切れ同然だ」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、これは正しい認識ではございません。
離婚協議書は、紙に合意内容を記載し、署名捺印を行ったものなので、大きな効果はないと考えられる方もいらっしゃいます。
しかしながら、全くそのようなことはございません。
確かに現実問題としては、離婚協議書を締結していたとしても、離婚後に慰謝料や財産分与、養育費などの支払いが約束通りに履行されないことも多く、当事者間でトラブルになるケースが多く見受けられます。
上記のような場合は、訴訟を起こし裁判所で確定判決を得ることで、財産差し押さえの強制執行という手段で強制的な支払いを実現することができます。
しかし、裁判となると弁護士費用がかかることや一定の時間や労力がかかるため、望まない方も多いです。
そのため、離婚協議書を作成した時点で、離婚協議書を公正証書にされるという方法もございます。
離婚協議書の公正証書
離婚協議書を公正証書にされるためには、公証役場にて手続きを行います。
原則として、当事者(この場合はご夫婦)で公証役場に出向き、公証人の面前で離婚協議書の作成を双方が確認し、第三者(公証人)が離婚協議書の存在を認める形となります。
公証人に離婚協議書の存在を認めてもらうことで、離婚協議書を作成した、していないというトラブルを未然に防ぐことができます。
また、離婚協議書に記載されている内容を公証人が確認するため、内容に関しても覆すことができなくなります。
そのため、離婚協議書を公正証書にしておくことは、双方にとって安心感を得られると共に、不要なトラブルを未然に防ぐ効果がございます。
しかし、養育費等を支払う側としては公正証書にされることを望まれない場合もございます。
養育費を支払う側としては、公的に離婚協議書の存在を認められると、自身の負担になってしまうと考えられる方もいらっしゃるためです。
この点、前述の通り、公正証書にされるためには、当事者(この場合はご夫婦)が揃って公証役場に出向く必要があるため、当事者様双方の合意がなくては作成できないので注意が必要です。
行政書士は、離婚協議書を作成させていただけるのみでなく、代理人として公証役場に出向くことができます。
もちろん、行政書士が公証役場に出向く際にも、当事者様双方の合意がなくてはなりませんが、必要に応じてご相談いただけたらと思います。
当事務所におきましては、個々のケースに応じた最善のお手続きをご案内させていただいております。
まとめ
日本では、3組に1組のご夫婦が離婚しているというデータがございます。
件数を時間で割りますと、2秒に1組のカップルが離婚していることになります。
現実問題として、離婚することは、結婚するよりも難しいのが現状です。
形式上は、結婚も離婚も紙一枚の提出のみでお手続きが完了致しますが、離婚の場合には、親権や養育費、財産分与など多くのお取り決めを行う必要があるためです。
そのため、結婚と比べて、離婚の際には長期化し、多くの心労を抱えてしまうことも珍しくありません。
離婚協議書作成や離婚のお手続きに関しまして、ご自身では抱えきれなくなってしまった場合には、行政書士や弁護士をご利用いただくこともご検討頂けたらと思います。
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