「行政書士が解説」離婚協議書で定めた養育費は変更できる!?

離婚時に合意に達した離婚の条件は、離婚の成立とともに効力が生まれます。

離婚後も合意に達した条件を、契約として履行することは、お二人の責務となります。

また、当事者間で合意に達した権利や義務は、その変更について合意が成立しなければ、原則として一方的に変更はできません。

この点、養育費につきましては、財産分与や離婚慰謝料といった離婚条件と異なり、子供の父母の再婚、子供の父母の経済的な状況の変化、子供の進学といった事情に変化があった場合、離婚の成立後に変更が認められる場合があります。

離婚協議書で定めた養育費は変更できる可能性があります。

離婚後、当事者双方に再婚や病気、勤めていた会社の倒産といった、状況の変化に見舞われる場合もあるかと思われます。

そういった状況の変化を踏まえて、養育費の減額や期間延長を希望する場合には、当事者間でまずは話し合うことになります。

その話し合いが不調に終わった場合には、家庭裁判所の調定や審判を通じて、以前に合意した条件の変更は審議されることになります。

養育費とは、子供の監護養育にかかる費用とされており、子供の父母の間で分担しなくてはならない費用のことです。

そのため離婚が成立した際に確定する財産分与や離婚慰謝料とは性質が異なるものです。

養育費は、子供の父母を取り巻く状況だけでなく、子供自身の状況も大きく変わるものです。

例えば、子供が大病し、経済的に自立できるまでの期間が長引く場合などです。

このような不測の事態が起きた場合には、養育費支払い期間についてや終了時期の延長について申し立てを行うことが認められています。

離婚後にお子様やご自身を取り巻く状況の変化の影響で、養育費の減額や期間延長の申し立てを行う場合に、新たな養育費を算出するためにベースとなる基礎資料が必要になります。

このときにも離婚当時に決めた養育費について記載された離婚協議書が、非常に重要な判断資料になります。

また、養育費についての条件を定めた離婚協議書を公正証書として残しておきますと、万が一養育費の支払いが滞った場合には、裁判をせずとも強制執行の措置が可能となります。

たとえ、支払いの義務を負う側から、強制執行に対して、事情変更の異議申し立てを行ったとしても、原則的には認められないことになります。

双方の合意が尊重されます

養育費は、当事者間で話し合い、取り決めることができます。

双方で合意の上取り決めた養育費の条件は、明らかな法律違反がない限り、原則として有効な契約としてみなされます。

当事者間で養育費の話し合いが条件面で合意に達しない場合、あるいは、当事者間での話し合いが難しい場合には、家庭裁判所の調停、審判の制度を利用することになります。

例えば、すでに合意に達している契約の履行について、当事者間でトラブルになっている場合には、家庭裁判所は基本的には当事者間の合意を尊重して判断するとされています。

つまり、離婚当時は高額な養育費の支払い条件で取り決めがされていたものの、離婚後にやむをえない事情の変更があり、減額について協議を行う場合には、元々の養育費が考慮されるということです。

上記のように養育費の減額等が認められる場合もありますが、離婚後もお互いに子供に対する責任を忘れず、原則としては離婚協議書で定めた養育費の取り決めを守ることが大切になります。

養育費の内容を変更したい場合

離婚から時間が経過すれば、新たな出会いがあり、双方ともに再婚していることもあるでしょう。

このような場合、養育費を支払う側から養育費を減額したいとの意向を申し出る場合があります。

双方ともに再婚しますと、養育費を支払う側は、新しい家族の扶養義務が増え養育費の負担が重くのしかかるようになります。

養育費を受け取っている側は、新しい配偶者からの扶養が期待できますので、当初想定していた養育費に頼らざるをえない状況から抜け出していることが考えられます。

このように、離婚時に養育費について話し合った際には想定していなかった「再婚」といった事情の変更があった場合には、養育費について今一度話し合いの機会を持ち、変更することが可能な場合があります。

一方が話し合いに応じないなど、子供の父母間で養育費変更について話し合いの場が持てない場合には、変更を希望する側から家庭裁判所に養育費についての減額請求の調停や審判を申し立てることになります。

まとめ

離婚協議書とは、離婚時に交わされる合意事項を明記した、いわば契約書の一種です。

そのため、当事者双方とも、離婚協議書に明記された合意内容を正確に履行することが求められます。

しかしながら、時間が経過しますと、双方をとりまく状況は離婚時と大きく異なってくることがございます。

再婚をされる方や会社の倒産に見舞われ思うように養育費の支払いが履行できない方も出てくることが予想されるためです。

そのような場合、双方の合意が大前提となりますが、離婚協議書に記載された養育費に関する条件は、変更可能な場合がございます。

養育費問題でお困りの場合には、法務のエキスバートである行政書士や弁護士にご相談ください。

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三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
行政書士三浦国際事務所代表行政書士。行政書士(登録番号第18100898号)・探偵・夫婦関係心理改善士。不倫・浮気・離婚専門の行政書士事務所代表を務め、多くのご夫婦及びカップルの方の問題をサポートして参りました。私は、示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明等の書面作成の専門家でありながら(代行による書面作成は、行政書士及び弁護士の独占業務となります)、探偵、夫婦問題専門のカウンセラーでもあり、不倫・浮気・離婚問題を包括的にご案内させて頂いております。通常は、探偵による証拠取得、カウンセラーによる夫婦関係修繕のサポート、行政書士(または弁護士)による法務書面の作成と、多くの専門家を介する必要がございます。そのため、各専門家によりご案内が一律でなく、ご依頼者様が困惑されていらっしゃる場面を多くお見受けいたしました。こちらのサイトでは、不倫・浮気・離婚に際し、法的な解決を目指されていらっしゃる方に対し、探偵の活用法及び探し方をご案内し、最終的には法的書面の完成をもって問題を解決され、ご依頼者様の金銭的及び心的負担の解消を目指すことを、運営の目的としています。