「行政書士監修」離婚の準備について 別居・子連れ・熟年離婚

不倫離婚案件専門行政書士で、探偵の三浦です。

法的には、離婚は離婚届を提出されることで成立します。

そのため、法的な観点からは多くの離婚の準備は不要(離婚届の作成のみ)とも考えられますが、実際には、やはりお子様の事、経済的な事、将来の事、世間体など、多くの検討箇所があり、一筋縄ではいかないことが多くお見受けいたします。

離婚は、ご自身の意向のみではなく、配偶者の方のご意向、お子様の意向、親族の方が介入されていらっしゃる場合には当該親族の方のご意向をすり合わせなくてはなりません。

上記全ての方の意向が完全に一致することは非常に稀であり、根気強い協議、交渉が必要となることが予想されます。

ご夫婦の関係が破綻されていらっしゃる中で、協議、交渉を行うことは非常に骨が折れることであり、精神的な負担も大きいものとなります。

こちらの記事では、離婚をご検討された際にはどのようなことを検討し、配偶者様と協議すべきかをご案内させていただいております。

離婚の準備を円滑に進めるためのご参考となりましたら幸いです。

離婚の準備① 離婚後の方向性について

離婚の準備は、個々のご状況やご意向により、方法が異なります。

例えば、「配偶者のことが嫌い。すぐにでも籍を抜きたい」と考えられる方と、「配偶者のことが嫌い。すぐにでも籍を抜きたいけど、離婚後の生活の基盤がないため、慰謝料や財産分与についてじっくりと協議したい」と考える方では、準備段階から方法及び検討箇所が異なってきます。

前述の通り、法的には、ご夫婦お二人が離婚届に署名し、役所に提出をされれば、原則的には離婚が成立します。

そのため、(お子様がいらっしゃる場合には、お子様の親権は定めなくてはなりませんが)法的には離婚に際してお取り決めをされることは多くありません。

つまり、ご夫婦お二人とも金銭的な心配はなく、お子様の親権もスムーズに協議が整えば、離婚に際しての「準備」というものは、不要であるとも考えられます。

しかし、共働きが多くなってきている現代ではございますが、金銭的な部分では男性に比重が置かれていることも多く、離婚後に困窮してしまう女性が多いのが実情です。

そのため、特に女性の方は、離婚後の方向性を明確に定め、配偶者からの財産分与や慰謝料、お子様がいらっしゃる場合には養育費など、金銭的な部分における基盤作りも検討が必要となります。

この点、ご夫婦お二人のご協議次第(裁判の場合には裁判官の判断次第)ではございますが、親権及び監護権(お子様をそばで養育する権利)は奥様に定められ、お子様は奥様と暮されながら旦那様が養育費を支払うというお取り決めをされる方が多くお見受けいたします(裁判離婚の場合にも、お子様には母親の愛情が重要という考えが強く、奥様が不倫等を繰り返しているというような素行不良が認められない限り、監護権者は奥様になることが多いです)。

しかし、離婚に際する全てのお取り決めは、ご夫婦の合意内容が全てでございますので、まずはご自身の離婚後の方向性を定め、配偶者様とご協議いただくことが重要です。

離婚の準備② 協議離婚・調停離婚・裁判離婚について

離婚には、ご夫婦が協議してお取り決めを離婚のお取り決めを定める「協議離婚」、家庭裁判所にて調停委員と共に協議をしてお取り決めを定める「調停離婚」、裁判での解決を目指す「裁判離婚」があります。

まずは配偶者様とご協議をされるということから始まり、配偶者が協議に応じない場合には調停をご検討される、という流れになります。

この点、いきなり離婚裁判を提起することはできず、必ず協議、調停、裁判という順番にてお手続きをいただく必要がございます。

ご提案といたしましては、協議離婚が難しそうだと判断した場合には、調停の前に、探偵に依頼しておくことをお勧めします。

仮に、「調停離婚」または「裁判離婚」となった場合には、調停委員及び裁判官に対して、現在の状況と併せて、「慰謝料は、〇〇円欲しい」「財産分与は、〇〇%の割合にて行いたい」「親権を取得したい」など、ご自身の意向を示さなくてはなりません。

例えば、探偵に依頼し、配偶者が「不倫をしていた」「ギャンブルに興じていた」「性風俗に頻繁に出入りしていた」などの事実が発覚した場合には、協議及び交渉を有利に進めることができる可能性が高まります。

この点、探偵への依頼料は安価ではございませんが、例えば本来50万円の慰謝料しか受け取れないとなっていた場合において配偶者の不倫が発覚した場合には、慰謝料を200万円に引き上げることができる可能性もあります(もちろん、あくまで可能性の範囲とはなりますが、探偵の調査により不倫の事実を確認した場合、調停委員及び裁判官の1つの考慮材料となることは間違いありません)

離婚に際する慰謝料は、不貞行為やDVなど、精神的損害に対して支払われる金銭となるため、配偶者にとって不利な証拠を集めることは、離婚交渉を優位に進めるためには重要なこととなります。

しかし、ご相談を頂いた際には、「探偵に依頼するのはちょっと……」と躊躇されるご依頼者様も少なくありません。

こちらお気持ちは痛いほどわかります。

探偵に依頼することは、「これまで人生を共にした配偶者を陥れる行為のような….」という認識を持たれる方もいらっしゃることは確かです。

しかし、離婚に至ってしまったということは、重要視すべき点は、配偶者の人生よりもご自身の人生となります。

例えば、探偵に依頼をしないという配偶者への配慮により、貰えるべき慰謝料や財産がもらえず、結果としてご自身の生活やお子様の生活が脅かされてしまう可能性もあります。

どなたでも誰かを陥れる行為はしたくはないと思います。しかし、探偵は事実を捏造するのではなく、事実を事実のまま報告することを仕事としています。

ギャンブルや性風俗の利用は法的には違法ではないですが(もちろん、適法に運営されているギャンブル及び性風俗となります)、不倫(不貞行為)は共同不法行為という立派な不法行為です。

そのため、探偵に依頼されること=配偶者を陥れるという構図は法律上は成り立たず、配偶者には不法行為に対する責任をとっていただく義務があります。

もちろん、探偵への依頼の有無はご依頼者様にてご判断をいただけますが、ご自身にとって有利な証拠をつかめる可能性が高い場合には、一度探偵にご相談いただくことをお勧めします。

離婚の準備③ 生活の基盤を検討する

離婚後において、経済的に困窮されてしまう方も少なくありません。

ご状況はそれぞれではございますため、一概には言えませんが、離婚に際して感情面を優先してしまい、経済面への検討を十分に行っていなかったことが要因の一つとなることが多いようです。

離婚協議、調停、裁判中は、すぐに現在の状況から逃れたく、ある程度相手方の意向を飲んでしまうことがあります。

もちろん、お二人の意向をすり合わせていく中で、譲歩は避けることができませんが、早く終わらせたいという気持ちから、経済面への検討が疎かとなってしまうことが多々お見受けいたします。

「離婚後は生活にいくらかかるのか」「現在の仕事の収入で生活は可能か」「(お子様がいらっしゃる場合には)、子供を養育できるのか」など、現実的な部分の検討が必要となります。

つまり、離婚後の生活の基盤を検討し、逆算的に離婚に関するお取り決めを定めなくてはなりません。

もちろん、相手方の意向とすり合わせなくてはなりませんが、離婚後の生活費が十分でない場合には財産分与に比率等に関し交渉をされる、子供の養育費が足りない可能性が高い場合には養育費の引き上げを交渉されるということが必要となります。

この点、財産分与、養育費共に一度取り決めた内容を変更することは現実的には難しくなります。相手方としては、離婚時の取り決め内容にて離婚に応じたため、「離婚後において、急に財産分与や養育費を変更してくれと言われても困る」というのが一般的であるかと思われます。

また、そもそも相手方に資力がなくては、財産分与、養育費の内容を変更したとしても、実際に支払われる(分与される)可能性は低いため、相手方の資力も十分に検討される必要があります。

つまり、ご自身の生活基盤を検討し、逆算して相手方に交渉し、相手方の資力が十分でない場合には、ご自身の仕事の方向性を変更しなくてはならない可能性も出てきます。

現在のスキルや経歴では十分な稼ぎが難しい場合には、資格取得や学校に通い直すことの検討が必要となることもあるかと思われます。

離婚の準備を進められる上で最も重要なことは、難しい部分もあるかと思われますが、感情面に左右されず「生活の基盤」が確保される状況となるまでは我慢するということが、離婚後のことを考慮されると重要となります。

離婚の準備④ 住居について

住居については、2点ご確認いただく必要がございます。

1点目は、離婚後に実際に住まわれる住居のこと。現在、ご夫婦で住まれていらっしゃる住居にそのまま住むことができるのか、住むことができない場合には新居はどうするのか、という点です。

2点目は、現在の住居の取扱はどうするのかという点です。賃貸であればどちらか一方の方が継続して住まわれる、賃貸借契約を解除するというどちらかになるかと思われますので、特に難しくはありませんが、問題は持ち家の場合です。

どちらが財産分与にて持ち家を取得するのか、住宅ローンの取り決めはどうするのか(連帯債務・ペアローンなどにてローンを組まれていらっしゃる場合には、必要に応じて金融機関と調整をされる必要が出てきます)、持ち家を売却するのか、など大きな決断をしなくてはなりません。

当然ですが、住居は生活の基盤を形成するためになくてはならないものなので、時間をかけてでも納得できるお取り決めを定めることが重要となります。

離婚の準備⑤ お子様について

お子様がいらっしゃる場合には、離婚のタイミングを考慮される必要があります。

特に小中学生のお子様がいらっしゃる場合において、転校が余儀なくされてしまう際には、十分な考慮とお子様への説明が必要となります。

転校は悪いことではないかと思われますが、学期の途中でいきなり転校となってしまうと、お子様がこれまで築いてきた交友関係を蔑ろにしてしまう可能性もあります。

筆者も小学校時代に1度転校を経験しましたが、子供心ながらに大変だったことを覚えています。

やはり、全く異なる環境に1人で順応していくことは、難しい部分があります。

そのため、お子様に十分な説明とヒヤリングを行い、お子様の承諾を得るということは、今後の親子関係に関して、とても大切なことだと認識しています。

離婚の準備⑥ 熟年離婚について

熟年離婚の際に十分に検討されなくてはならないことは、経済面に関することです。

個人事業主様や法人経営者様、投資家様など、十分な収入源を確保されていらっしゃる方は経済面に関し、ご不安も少ないかと思われます。

しかし、会社員にて定年を迎え、今後の収入源は年金のみの方の場合には、今後の収入と生活費を十分に検討される必要があります。

ご自身の生活の基盤を揺るがすほどに相手方に対して財産分与を行なってしまったり、多額の慰謝料を支払ってしまうなど、非計画的に離婚の取り決めを定めてしまうと、困窮してしまう可能性が高くなってしまいます。

熟年離婚の場合には、双方の今後の収入と生活費を十分に考慮し、双方の落とし所を見つけることが重要となります。

離婚の準備⑦ 別居について

離婚に際して、離婚届を提出される前に別居されることを、ご検討いただくこともお勧めします。

しかし、ただ別居するということではなく、離婚後のシミュレーションを行うことを前提とした別居であることが重要です。

例えば、ご一緒に住まわれていて離婚を決意し離婚届を提出された際にも、「住居はどうするか」「車はどちらの所有となるか」「共有物はどちらの所有となるか」「お子様はどちらと暮されるか」など、明確に定めなくてはならないことが多々あります。

離婚後に「こんなはずではなかった」という思いをされる方も少なくありません。

そうならないために、別居によりお互いの生活の基盤をまずは作り、別居の中でお互いが感じた違和感や意向等を十分に協議し、離婚協議書を作成されることが、双方にとって良い結果となることが多いようです。

配偶者のことが嫌いになり、別居せずにすぐ離婚届を出したいという方もいらっしゃいますが、まずは冷静に協議を行える基盤を別居により作り出すということも重要です。

当事務所では、「別居に際する合意書」の作成も可能でございますので、ご要望の際にはお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

※別居に際する合意書の記載例:別居時における取り決め(生活費は毎月10万円振り込む等)、離婚協議書作成期日、離婚協議書に記載する予定である合意内容の明記、離婚に際し誠実に協議を行う合意等(ご夫婦の合意がございましたら、公序良俗に反さない限り、原則的にどのような内容の記載も可能です)。

離婚の準備⑧ 必ず定める内容について

離婚に際して必ず定めなくてはならない事項は、未成年のお子様がいらっしゃる場合の親権となります。

日本の法律では、未成年のお子様の親権をどちらかに定めることが必要とされているため、離婚届において、親権者を明記される必要があります。

そのため、離婚に際して法的に必ず定めなくてはならない事項は実は多くありません。

しかし、法律的に必ず定める必要がないですが、離婚後のトラブルを防止するために、「慰謝料」「財産分与」、お子様がいらっしゃる場合には「親権者」「監護権者(実際にそばにお子様をおいて養育される方です)」「養育費」「面会交流」など、定めるべき事項は多数ございます。

ご状況によりお取り決めいただく内容が大きく異なりますため、十分にご検討いただく必要がございます。

当事務所では、お取り決め内容に関しましてのご案内もさせていただいておりますので、離婚に際して、お取り決めいただくべき事項に関し、ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

親権者と監護権者の違い

親権者は、お子様の「財産の管理権」及び「法律行為の同意権」を有しています。

監護権者は、お子様の「身分法上の行為の同意・代理権」「居処を指定する権利」「しつけをする権利」「子の職業に関し許可する権利」を有しています。

この点、監護権は親権の一部なので、親権者と監護権者は、同一者であることが多いです。

つまり、父親または母親が、親権者であり監護権者であるということになります。

仮に親権者と監護権者が別々の場合には、子の福祉にそぐわない可能性があるためです。

しかし、例外もあります。

例えば、親権者を父親に定めたが、海外赴任により、子を十分に養育できない可能性がある場合等です。

もちろん、父親とともに海外生活をするという選択もあるかと思われますが、言葉の壁や転校を余儀なくされることから、日本にて母親と暮らしている方が子にとって、健全であるという場合も考えられます。

上記のような場合には、親権者は父親、監護権者は母親という取り決めがなされることもあります。

しかし、これは例外的なお取り決めであり、原則的には父親または母親が、親権者兼監護権者となることが一般的です。

離婚の準備⑨ 配偶者との協議

当然ながら、離婚に際しまして、相手方の意向とすり合わせる必要があります。

そのため、ご自身がいくら離婚に際してのお取り決めをご検討されても、最終的に相手方と合意に至らなくては意味がないこととなってしまいます。

つまり、ご自身の離婚に際するご準備の中で、ある程度相手方に譲渡できる範囲や内容を明確に定めておく必要があります。

「慰謝料は必ず受け取りたいが、共同名義の車両は相手方に渡しても良い」「財産分与は受け取らなくても良いが、親権だけは必ず渡したくない」というある程度の譲歩内容です。

協議離婚におきましては、ご夫婦お二人にてお取り決めを定めることができます。

そのため、相手方が財産を全て渡す、親権も渡すということに合意されれば、当該合意内容におきましても、法律的には問題ございません。

しかし、相手方には相手方の意向があることが予想されるため、全てご自身の思うようなお取り決めというのは、現実的には難しい可能性が高くなります。

協議離婚のメリットは、ご夫婦お二人にてお取り決めを定めることができるため、金銭的、心理的及び時間的な負担が少ないことがメリットとなります。

仮にお二人の協議が整わない場合、調停、裁判と金銭的、心理的及び時間的な負担が、時間と共に大きくなってしまいます。

ご夫婦関係が破綻された中で、冷静にお取り決めを定められることは難しい部分もございますが、相手方と協議を整えることは、ご自身にとってもメリットがあることなので、相手方の意向も取り入れ、折衷案を見出すことも重要となります。

ご夫婦お二人では冷静な協議が難しい場合には、行政書士等にご相談をいただき、法的観点からの意見を取り入れていただくこともご検討いただけますと幸いでございます。

離婚の準備⑩ 離婚協議書の作成

ご夫婦にて離婚に際しましてのご協議が整い次第、離婚協議書の作成がご必要となります。

法的な観点からは、協議離婚に際して離婚協議書を必ず作成しなくてはならないということではありません。

そのため、口頭にてご協議いただいた内容を全てお二人が遵守されましたら作成をされなくても構いません。

しかし、離婚時のお取り決めは、特にお子様がいらっしゃる場合には、養育費や面会交流など、今後数十年間にわたるものもございますので、離婚協議書に明記し、双方の認識に相違がないように配慮される必要があります。

また、離婚後においては、当事者様双方の生活が大きく変化することも予想され、離婚前と後では意向が変更してしまう可能性があります。

この点、離婚協議書をご締結されていらっしゃれば、記載内容に拘束されるため、簡単に離婚協議書にて取り決められた内容を一方が変更するということは難しくなります。

離婚協議書を作成することは今後のトラブルを防止することはもちろん、仮に裁判等に発展した場合におきましては、お二人の明確なお取り決めを裁判官に示す材料にもなるため、作成をされておくことが賢明です。

確かに、離婚協議書を作成することは、夫婦関係が破綻した中で協議を行わなくてはならないため、心的な負担は大きいかと認識しておりますが、離婚後にトラブルが発生してしまう可能性を示唆すると、やはり離婚前に離婚協議書を作成しておくという選択をされる方が大半です。

離婚協議書を公正証書にされるか

離婚協議書を公正証書にすべきかというご質問を多数いただきます。

ご回答といたしましては、個々のご状況にはよりますが、作成をされることが賢明であるかと思われます。

公正証書とは、全国にある公証役場にて、離婚協議書は間違いなくご夫婦お二人にて作成をされたということを公証する手続きとなります。

こちらの手続きを行うのは、公証人(元弁護士や裁判官の方)であり、公証人の判断にて公正証書作成の有無を決めることができます。

もちろんこちらの点、公証人の気分により公正証書作成の有無が判断されるのではなく、公証人に疑義がある内容などがあった場合には、修正等の相談が行われるという意味合いになります。

つまり、公証人の方とご協議をいただき、離婚協議書の公正証書作成を目指すという流れとなります。

公証役場は全国にありますが、1つの公証役場に大勢の交渉人がいらっしゃるわけではないため、事前に電話等にてご連絡をいただき、離婚協議書の原案(公証人は、離婚協議書の原案自体を作成することは行っていないため、行政書士または弁護士等が原案を作成させていただくことが多いです)をメール等にて公証人の方へ共有し、公証役場に出向かれる前に公証人に離婚協議書を確認していただいておくと手続きがスムーズとなります。

この点、原則的には離婚協議書の公正証書を作成されるためには、ご夫婦が揃って公証役場へ出向かれる必要があります(公証人の方とスケジュールを合わせる必要があります)。

ご本人ではなく、代理人が出向くことでの作成も可能ではありますが、離婚後の重要なお取り決めに対するお手続きなので、ご夫婦お二人にて出向かれることがよろしいかと思われます。

公正証書を作成される際には、一定の公証役場手数料や公証役場へ出向かれる労力(公証役場は平日営業となります)等が必要とはなりますが、第三者が離婚協議書の存在を認めること(合意内容を認めること)、養育費等の金銭債務が滞った場合には強制執行(給料差し押さえ)ができるなど(実際の給料差し押さえ等の手続きは、家庭裁判所にて別途必要となり、状況により判断されるため、公正証書を作成されていても100%差し押さえが担保されるわけではありません)、メリットも多いため、ご状況に応じて作成をご検討いただくことをお勧めいたします。

また、離婚協議書を公正証書にされる際において、強制執行を希望される場合には、強制執行に復する旨の記載が必要となるため、十分注意が必要です(ご記載方法がご不明な場合には、ご相談ください)。

公証役場手数料について

離婚の準備⑪ 離婚協議書の締結

お二人の協議が整い、離婚協議書の作成が完了された後は、離婚協議書の締結のお手続きに進みます。

作成された離婚協議書を2部ご印刷いただき、2部共に締結年月日の記載及び双方の署名捺印を行い、各1部ずつ保管されることでお手続きが完了いたします(離婚協議書の公正証書の作成をご希望される場合には、公証役場にて公証人の面前にて署名捺印を行われることになります)。

離婚協議書に押印される印鑑は認印でも問題はございませんが、間違いなくお二人が作成された離婚協議書であることを証明するため、実印にて調印いただき、相手方の印鑑証明書を併せて保管されることがよろしいかと思われます。

印鑑証明書は原則的にご本人のみしか取得できないため、実印にて調印し、相手方の印鑑証明書を併せて保管されることで、お二人がご締結されたことへの一定の担保がなされることとなります。

「実印が無いので、実印にて締結することができない」というご相談も多くいただきますが、実印登録はお住まいの役場にて数十分程度のお手続きにて登録することができるため、実印登録されていらっしゃらない場合においても、すぐにお手続きが可能でございます(印鑑証明書も実印登録と同時に当日に取得可能です)。

離婚不倫専門行政書士目線の見解

行政書士としての目線におきましては、離婚に際するご準備というのはとても重要であると認識しています。

離婚は相手方(お子様がいらっしゃる場合にはお子様含め)ありきとなりますため、ご自身の主張が全て通るということは、実際には難しいというが現状です。

そのため、ある程度は譲歩しなくてはならず、譲歩できる内容とできない内容を明確にしておくことが、離婚のお手続きをスムーズに進めることができる大前提であると認識しています。

仮に、ご夫婦お二人にて協議が整わない場合には、調停や裁判に移行されることとなり、金銭的及び時間的なご負担は、協議が長期化されればされるほど、多くなってしまいます。

調停や裁判に移行されることがやむを得ない場合も、もちろんあるかと思いますが、調停や裁判は(お子様も含め)ご負担が多くなるため、協議離婚において、解決をはかられることが当事者様皆様にとって最善となります。

そのため、まずは冷静になり、相手方にご自身の意向を示される前に、ご自身の意向や離婚後の生活を十分考慮されることから、ご準備を進められることをお勧めいたします。

離婚不倫専門探偵目線の見解

探偵としての目線からは、離婚準備段階において探偵に依頼をされることも、交渉を有利に運ぶために重要なポイントであると認識しています。

この点、例えば、相手方が不倫している可能性が高い、ギャンブルに興じている可能性が高いなど、ある程度相手方の落ち度を特定できるような場合には限定されます。

「不倫もギャンブルもしていない。仕事を真面目にしており、毎日家と仕事場の往復をしている」というような相手方であれば、例え探偵にご依頼をされても、離婚に際しての交渉材料の取得は難しく、探偵費用が無駄になってしまう可能性があるためです。

例えば、探偵による調査により、相手方の不倫の現場の証拠を掴むことができれば、離婚に際しての慰謝料請求(及び上乗せ)が可能となるだけでなく、交渉を有利に進めることができます。

そのため、相手方が不倫をしている可能性が高い場合には、当初は探偵費用が発生いたしますが、慰謝料を上乗せできることを考慮すると探偵に依頼するメリットは大きくなります(探偵費用以上のバックを得ることができる可能性があります)。

また、仮に裁判等に発展した場合においても、探偵が調査した不倫の証拠を裁判所に提出することができ、1つの交渉材料として使用することができます。

裁判所においては、不倫を行うような人は親権者として適切ではないと判断される可能性もあり、金銭的な部分のみではなく、親権者の取得という面においても有利に働く可能性があります。

そのため、ご自身の離婚への準備と並行して、探偵への調査を依頼しておくことで、ご自身にとって有利な交渉材料を得られる可能性を高めておくということもご検討いただくことをお勧めします。

まとめ

ご記載の通り、離婚のご準備には多くの労力と時間を必要とします。

協議離婚は、配偶者様との合意がなされれば、離婚届を提出するのみとも考えられます。

法的には、ご案内の通り離婚届を提出するのみで協議離婚が成立いたしますが、実際には、そんな単純なものではないことは確かです。

離婚に際しましては、お金も絡みますし、お子様がいらっしゃればお子様の将来も考慮される必要があるため、一筋縄では行かない可能性もあります。

しかし、協議において離婚の条件が整わない場合、調停、裁判とさらに多くの労力と時間が必要となってしまいます。

関係性が破綻された中での協議は難しい部分もあるかと思われますので、ご状況に応じて、行政書士等の専門家をご活用いただけますと幸いです。

また、ご自身の交渉を円滑に進められるために、探偵にご依頼をいただくことも1つの方法となります。

仮に、配偶者の方の不倫やギャンブルなどの証拠書類をつかめた場合には、今後の離婚に関する協議(調停や裁判含む)に有利な材料となる可能性があるため、配偶者の言動等を考慮し、探偵へのご依頼の有無をご検討ください。

また、当事務所では、探偵へのご依頼の有無にかかわらず、離婚に際しましての離婚協議書の作成も承っておりますので、お気軽にお問い合わせいただけますと幸いでございます。

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三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
行政書士三浦国際事務所代表行政書士。行政書士(登録番号第18100898号)・探偵・夫婦関係心理改善士。不倫・浮気・離婚専門の行政書士事務所代表を務め、多くのご夫婦及びカップルの方の問題をサポートして参りました。私は、示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明等の書面作成の専門家でありながら(代行による書面作成は、行政書士及び弁護士の独占業務となります)、探偵、夫婦問題専門のカウンセラーでもあり、不倫・浮気・離婚問題を包括的にご案内させて頂いております。通常は、探偵による証拠取得、カウンセラーによる夫婦関係修繕のサポート、行政書士(または弁護士)による法務書面の作成と、多くの専門家を介する必要がございます。そのため、各専門家によりご案内が一律でなく、ご依頼者様が困惑されていらっしゃる場面を多くお見受けいたしました。こちらのサイトでは、不倫・浮気・離婚に際し、法的な解決を目指されていらっしゃる方に対し、探偵の活用法及び探し方をご案内し、最終的には法的書面の完成をもって問題を解決され、ご依頼者様の金銭的及び心的負担の解消を目指すことを、運営の目的としています。