配偶者の不倫後、離婚協議書を作成される際の注意点 行政書士がご案内

ご夫婦の協議にて離婚に至った場合には、離婚協議書の作成が必要となります。

特に、長年連れ添ったご夫婦の場合には、「財産の分与」「親権」「養育費」等、様々なお取り決めが必要となります。

離婚協議書を締結せず口頭でも法的には有効となりますが、口約束でのお取り決めは、「言った言わない」の不毛なトラブルに発展してしまう可能性がありますので、お勧めできません。

離婚協議書を作成される際には、お二人の関係性が良好でない中で、様々なお取り決めをされなくてはなりませんが、双方の今後の人生を考慮致しますと、双方が意向を示し、明確なお取り決めをされることが賢明です。

離婚協議書を作成できる者は、行政書士や弁護士のみではなく、当事者様での作成も可能です。つまり、ご夫婦での作成が可能です。

そのため、第三者を介入させず、ご夫婦でお話し合いをいただき、書面に残される(離婚協議書を作成される)ことができます。

しかし、離婚協議書作成に際しましては、下記の点に十分注意が必要となります。

離婚協議書作成時の注意点

① 法的に無効な条件でないこと

離婚協議書は、ご夫婦お二人のお取り決めを残される書面なので、原則的にはお二人が納得されていらっしゃれば、どのような内容でも記載可能です。

しかし、法的安定性を担保するために、お二人が合意されていても裁判所にてお取り決めが無効とされてしまうことがあります。

作成の際には、お二人のご意向はもちろんの事、法的に有効であるかを十分に検討される必要がございます。

記載内容にご不安がございます場合には、行政書士及び弁護士にご相談ください。

② 曖昧な内容でないこと

法的に有効な内容であっても、曖昧な記載となってしまっている場合には、お二人の意向が離婚協議書にて担保されないことになります。

例えば、養育費の支払いに関するお取り決めの場合、「毎月の養育費」「支払い方法」「期限」等、定めることは多々ございます。

「毎月の養育費」は記載をしたが、「支払い方法」や「期限」を記載していなかった場合には、双方の意向に相違が発生する可能性がございます。

離婚協議書に記載をされていない内容が発生した場合には、再度お話し合いをされる必要がございますし、関係性が崩れてしまった中での再度のお話し合いは、双方にとって負担が大きいものとなります。

そのため、離婚協議書作成時に、しっかりとお二人のご意向を書面に反映されることが重要となります。

③ 公正証書作成の有無

離婚協議書は、お二人のお取り決めを書面に残されるものでございますため、第三者を介入させない限り、離婚協議書を作成されたこと及び内容はお二人にしかわからないことになります。

また、仮に相手方が離婚協議書に同意していない、約束していないと主張された場合には離婚協議書の存在意義が問われてしまう可能性があります。

つまり、離婚協議書を作成された時点で、間違いなくご夫婦が離婚協議書を締結したと第三者に公証してもらうことが重要となります。

こちらの公証手続き経た書面を、公正証書と呼びます。

公正証書は、全国にございます公証役場にて作成が可能です。(公証役場一覧

しかし、離婚協議書の原本自体はご自身にてご用意いただく必要がございますため、必要に応じまして、行政書士及び弁護士に離婚協議書作成のご相談をご検討ください。

④ 強制執行承諾文言(条項)について

公正証書を作成される際には、強制執行認諾文言を記載されることが重要となります。

強制執行認諾文言とは、養育費等の支払い義務を怠った場合には、預貯金などを差し押さえられることに承諾するという内容です。

つまり、養育費支払い義務者が、自身が支払いを怠った場合には自身の預貯金等を差し押さえてもよいと納得するということです。

支払い義務者にとっては、公的な権力での強制執行をされることは本意ではない部分もあるかと思われますが、お子さまを引き取られ養育費が必要な側にとっては、必ず(支払い義務者の合意を得て)記載することが重要となります。

原則的には、強制執行は、調停や裁判を経らなくては、行うことができません。

しかし、当該文言を記載し、公正証書にしておくことで、裁判を経ることなく強制執行のできる執行証書になります。

養育費等の金銭は、相手方の経済状況により支払いが滞ってしまう可能性もございます。

そのため、債権の種類(養育費等)及び金額を明確に離婚協議書にご記載され、公正証書にされることが大切です。

また、実際に強制執行を行われる場合には、裁判所に債務者の勤務先、銀行口座、住所等を通知される必要がございます。

そのため、勤務先等の身辺状況に変更があった場合には、債権者に通知すると記載されることも重要となります。

まとめ

離婚協議書は、離婚の際に必ず作成されなくてはならないものではございません。

そのため、双方の話し合いによる円満離婚の場合には、多くの時間や労力を費やし、離婚協議書を作成される必要がないとも考えられます。

しかし、特にお子様がいらっしゃる場合には、養育費のお支払いがあることが一般的でございますので、ご離婚後も一定の相手方との繋がりが必要となることが考えられます。

双方の今後の人生を考慮し、離婚時に離婚協議書を定めておくことは、双方にとってメリットを感じることができるかと思われます。

離婚協議書作成にご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


ABOUT US
三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
行政書士三浦国際事務所代表行政書士。行政書士(登録番号第18100898号)・探偵・夫婦関係心理改善士。不倫・浮気・離婚専門の行政書士事務所代表を務め、多くのご夫婦及びカップルの方の問題をサポートして参りました。私は、示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明等の書面作成の専門家でありながら(代行による書面作成は、行政書士及び弁護士の独占業務となります)、探偵、夫婦問題専門のカウンセラーでもあり、不倫・浮気・離婚問題を包括的にご案内させて頂いております。通常は、探偵による証拠取得、カウンセラーによる夫婦関係修繕のサポート、行政書士(または弁護士)による法務書面の作成と、多くの専門家を介する必要がございます。そのため、各専門家によりご案内が一律でなく、ご依頼者様が困惑されていらっしゃる場面を多くお見受けいたしました。こちらのサイトでは、不倫・浮気・離婚に際し、法的な解決を目指されていらっしゃる方に対し、探偵の活用法及び探し方をご案内し、最終的には法的書面の完成をもって問題を解決され、ご依頼者様の金銭的及び心的負担の解消を目指すことを、運営の目的としています。