不倫・離婚案件専門行政書士の三浦です。
不倫における慰謝料は、離婚に至った原因を作った側が、相手方に支払う金銭となります。
そのため、円満離婚の場合には、双方の取り決めにより、慰謝料の支払いは双方ともに発生しないことも一般的です。
離婚における慰謝料に関する基礎知識
離婚の慰謝料とは
離婚時において慰謝料の支払い義務が発生するのは、不貞行為があった場合、DVやモラハラがあった場合になります。
この点、性格の不一致や価値観の相違、夫婦双方が不倫をしていた時などは、慰謝料の支払いの対象とはならないとされています。
つまり、「離婚の慰謝料とは」、離婚の原因を作った側が相手方に対して、慰謝の気持ちとして金銭を支払うことです。
離婚の慰謝料は、夫婦双方の合意があれば、当該合意金額が慰謝料となります。
しかし、あまりにも浮世離れした金額である場合や、離婚の原因を作った事柄と金額に関連性が見られない場合には、支払う側が拒否をすることが考えられます。
離婚の慰謝料を定める際に難しいのは、慰謝料は当事者の気持ちが大きく反映される部分にあります。
例えば、離婚の原因が不貞行為の場合において、100万円の慰謝料で相手方を許せるという方もいらっしゃれば、1,000万の慰謝料でなくては許せないという方もいます。
この感覚に答えはなく、明確な人の気持ちを指し示す目安のようなものはないため、ご夫婦双方の価値観が合うかという点が難しくなります。
ご夫婦にて自由に慰謝料の金額を定められるからこそ、協議がもつれてしまうということが多々あるのです。
そのため、ご夫婦での協議が整わない場合には、調停や裁判にて取り決めを定めることとなりますが、多くの費用や時間が必要となるため、行政書士や弁護士にご相談をいただき、これまでの裁判例を基に、ある程度の慰謝料の目安の金額を確認され、ご夫婦間での協議にてお取り決めされることが、ご夫婦双方にとってご負担が少なくなります。
離婚における慰謝料の時効について
離婚における慰謝料は、いつまでも請求できるわけではありません。
下記、民法の規定となります。
民法第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しない時は、時効によって消滅する。 不法行為の時から二十年を経過した時も、同様とする。
つまり、離婚の成立から3年経過してしまうと、相手方に慰謝料を請求できないこととなります。
また、離婚後、一定の期間経過後において、「やっぱり慰謝料を請求したい」と相手方に通知しても、相手方が素直に応じる可能性は低いと考えられるため、離婚届提出前(離婚成立前)に慰謝料に関するお取り決めを定めておくことが重要です。
離婚における慰謝料の内訳
例えば、不貞行為により離婚に至った場合には、内訳としては「不貞行為自体に対する慰謝料」「不貞行為により離婚に至った慰謝料」に分かれることになります。
しかし、実務上においては、具体的な内訳を定めることは多くありません。
例えば、不貞行為を理由に離婚に至り、慰謝料が300万円に設定されたとします。
この場合において、
・不貞行為自体に対する慰謝料が200万円、不貞行為により離婚に至った慰謝料が100万円
であっても、
・不貞行為自体に対する慰謝料が100万円、不貞行為により離婚に至った慰謝料が200万円
であっても、実質的な慰謝料の金額に差があるわけではないためです。
そのため、慰謝料の内訳を絶対に定めたいという意向がない限り、特に内訳は気にされなくてもよろしいかと思われます。
離婚における慰謝料の相場
前述の通り、離婚における慰謝料は、ご夫婦にて定めることができ、明確に金額が決まっているわけではありません。
そのため、個々の状況や資力により、お取り決めをされることとなります。
しかし、ある程度の目安があることは確かです。
目安となるのは裁判例です。つまり、これまでの裁判において判断された慰謝料の金額を参考にされるということです。
裁判例を参考とすると、相手方の言動による部分もございますが、200万円〜400万円程度が相場となります。
この点、相手方が長期間において複数人との不貞行為があった、生死の危険が伴うようなDVがあったという状況であれば、400万円以上となることもあります。
そのため、まずは相手方の言動をこれまでの裁判例に当てはめる。次に相手方の資力を考慮(相手方に資力がない場合に、高額な慰謝料を設定してしまうと、現実的に慰謝料の受け取りができない可能性もあります)するという流れがよろしいかと思われます。
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