「行政書士が解説」不倫慰謝料の基本的な考え方や仕組み

不倫問題は、慰謝料の支払いによって解決を目指す場合が大半です。

不倫に関する慰謝料請求の仕組みについては、確かな民法上の知識を得た上で検討されることをお勧めいたします。

多くの方は、請求可能な不倫慰謝料の金額ばかり関心をお持ちになる傾向がございます。

不倫に関する慰謝料請求の仕組みについて誤った理解をされたままですと、解決に向けての対応を間違えてしまう可能性があります。

結果として、不利な示談書(合意書)作成や慰謝料の支払い(受け取り)となってしまうこともあるでしょう。

不倫に関する慰謝料請求の仕組みは、複雑な仕組みではありません。

しかしながら、一般的に広く認知されていない専門的な分野ですので、気づかずに見落としている箇所がないか、注意することが重要です。

不倫問題は、個別のケースによって状況は大きく異なります。

そのため、ご自身のご状況を十分に把握し、目前にある問題を正しい知識をもとに理解し、対応することが重要です。

不倫の法的な扱い

婚姻関係が破綻していない場合、配偶者以外の異性と性的な関係を持つことは不法行為とみなされます。

また、不倫は民法上では共同不法行為という扱いになり、夫婦間の貞操義務に反した加害配偶者のみならず、その不倫相手にも法的な責任が問われます。

ただし、不倫の相手に故意や過失が認められない場合、つまり関係を持った相手が婚姻中と知らなかった、注意しても意図的に隠されており、わかり得ない状況だった場合には、この限りではありません。

基本的に不倫の当事者は、被害配偶者に対して民法上の共同不法行為を働いていることになりますので、注意が必要です。

不倫行為は、慰謝料請求の権利が発生します

不倫とは、不倫の当事者による共同不法行為だとお話ししましたが、当事者の二人は被害配偶者の精神的な苦痛に対して損害賠償、つまり慰謝料を支払う義務を負うことになります。

被害配偶者は、不倫の当事者二人とも、あるいは一方のみに対して慰謝料を請求する権利が認められています。

不倫が発覚した後も、やはり婚姻生活を継続する、と決めた場合には、夫婦間で慰謝料のやり取りをすることが無意味に感じられ、不倫の相手側にのみ慰謝料請求を行う場合が多くお見受けします。

ただし、不倫の当事者である二人ともに慰謝料請求を民法上行えますので、そのような選択をされる被害配偶者もいらっしゃいます。

注意点としては、不倫の相手側の感情として、加害配偶者が不倫の代償を問われず、不倫の相手側だけに慰謝料請求が行われると、割り切れない思いを持つ可能性がある点です。

また、不倫の慰謝料請求が一方だけに行われた場合には、慰謝料を請求された側は、不倫の当事者間において、不倫慰謝料をどのような負担割合にするか決めることができます。

不倫の相手に請求(求償)することもできます。ただし、現実的にはあまり行われておりません。

不倫慰謝料額の目安

慰謝料の金額自体は、不倫問題の加害者と被害者双方の話し合いで決めることが可能です。

万が一、当事者間での協議が整わなかった場合、慰謝料請求訴訟となりますが、この場合には、過去の判例をもとに裁判官が慰謝料額を決定することになります。

慰謝料額は、被害配偶者側の精神的苦痛が大きいとみなされると、高額になる傾向があります。

精神的苦痛の程度は、夫婦の婚姻期間の長短や、扶養すべき子供の年齢やその有無、不倫の経緯、状況やその長短などが考慮されます。

不倫問題の加害者と被害者双方の話し合いで慰謝料を決める場合には、一般的な慰謝料相場とともに、慰謝料を支払う側の支払い能力も考慮されます。

なお、不倫が起因となる離婚に至った場合に、被害配偶者が受ける精神的苦痛の程度は非常に大きくなると考えられており、離婚に至った場合と至らなかった場合では、慰謝料額に大きな違いが見られます。

不倫慰謝料の支払い方法

慰謝料は、不倫当事者間での協議が合意に至り次第、速やかに支払われる必要があります。

現金にて、示談が成立するその場で慰謝料が支払われる場合もありますが、示談時に合意した約束期日までに銀行口座へ振り込まれることが多いように見受けられます。

いずれの場合でも、慰謝料は一括で支払われることが一番望ましい形です。

ただし、慰謝料を支払う側の資金力によっては、分割払いに落ち着く場合もあります。

慰謝料を分割払いにて支払う(受け取る)場合には、その支払いが完全に履行されるよう示談条件を工夫する必要が出てきます。

不倫の慰謝料請求権は時効がある

慰謝料請求には、時効がありますので、被害配偶者の方は、次の二つの期間のうちどちらかが過ぎますと、慰謝料請求の権利が消滅しますのでご注意ください。

①加害配偶者が不貞行為をしている事実と不貞行為の相手方を知ったときから3年間(時効)

②加害配偶者の不貞行為が始まったときから20年間(除斥期間)

まとめ

「世の中お金ばかりではない」とはいえ、法律で問題の解決を目指す場合、最終的には金銭の授受による解決を目指すことになります。

慰謝料は、精神的な苦痛、つまり心の傷に対しての賠償となり、全てを解決することはできませんが、金銭的なやりとりを通じて、事態を収束させ清算させる効果があります。

前述いたしましたが、慰謝料の請求には時効が存在いたしますので、慰謝料請求の権利を行使しないでうやむやにしておりますと、権利そのものが消滅いたします。

不倫が発覚し、精神的に動揺する中、正しい判断能力が難しい方も多いのが実情ですが、ぜひ行政書士といった法律の専門家にご相談いただき、タイミングを逃すことなく、解決に向けた対処をお勧めいたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


ABOUT US
三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
行政書士三浦国際事務所代表行政書士。行政書士(登録番号第18100898号)・探偵・夫婦関係心理改善士。不倫・浮気・離婚専門の行政書士事務所代表を務め、多くのご夫婦及びカップルの方の問題をサポートして参りました。私は、示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明等の書面作成の専門家でありながら(代行による書面作成は、行政書士及び弁護士の独占業務となります)、探偵、夫婦問題専門のカウンセラーでもあり、不倫・浮気・離婚問題を包括的にご案内させて頂いております。通常は、探偵による証拠取得、カウンセラーによる夫婦関係修繕のサポート、行政書士(または弁護士)による法務書面の作成と、多くの専門家を介する必要がございます。そのため、各専門家によりご案内が一律でなく、ご依頼者様が困惑されていらっしゃる場面を多くお見受けいたしました。こちらのサイトでは、不倫・浮気・離婚に際し、法的な解決を目指されていらっしゃる方に対し、探偵の活用法及び探し方をご案内し、最終的には法的書面の完成をもって問題を解決され、ご依頼者様の金銭的及び心的負担の解消を目指すことを、運営の目的としています。