「行政書士監修」離婚前の別居・家庭内別居のメリット及びデメリット

離婚不倫案件専門行政書士の三浦です。

離婚にあたり、お互いが冷静に協議するため、関係修復のために別居または家庭内別居を選択する方も少なくありません。

別居・家庭内別居という言葉のみを切り取るとネガティブなイメージを持たれる方も少なくないかと思われますが、ご夫婦お二人のご負担を軽減し、なおかつ関係性修繕の可能性も見出すことができるため、私は別居・家庭内別居は、決して悪く無い選択であると認識しています。

もちろん、常に夫婦円満でいることが最善ではあるかと思われますが、長い夫婦生活の中で、関係性が悪化してしまうことも珍しいことではありません。

こちらの記事では、別居・家庭内別居のメリット及びデメリットについてご案内をさせていただいております。

別居・家庭内別居とは

別居は、ご夫婦が別々の居住地に住まわれていることを示します。

家庭内別居も、その言葉の通り、同居されているにもかかわらず、「顔を合わせない」「食事及び寝室は別々」など、同じ屋根の下にいるにもかかわらず、相手方の行動に関与せず、実質的に別居しているような状態を示します。

家庭内別居と近しい言葉に、仮面夫婦という言葉もありますが、仮面夫婦は上記の状態であるにもかかわらず、友人との会合等には一緒に参加するなど、外面的には円滑な関係性が保たれているという状態を示すことが多いようです。

しかし、法的に明確な規定があるわけではないため、家庭内別居=仮面夫婦というご認識でも大きな相違はないかと思われます。

家庭内別居においても夫婦関係が破綻していると判断される場合もある

家庭内別居は、同居しているため第三者からの外観的には、円滑な夫婦関係が築かれていると見える場合もあります。

しかし、家庭内において、「顔を合わせない」「食事及び寝室は別々」などの場合においては、「夫婦関係が破綻」しているとみなされる可能性があります。

「夫婦関係が破綻」しているとは、ご夫婦の信頼関係が破綻しており、夫婦としての扶助義務や協力義務がなされていない状態となります。

そのため、同居をしている=夫婦関係が保たれている(破綻していない)という画一的な判断とはならず、また、調停離婚や裁判離婚に発展した場合には、上記「夫婦関係が破綻」しているかどうかが争点となる可能性もあるため、この点、注意が必要です。

別居のメリット

①ストレスの軽減

別居のメリットは、やはりストレスを軽減できるというメリットが大きいかと思われます。

毎日顔を合わせる必要がなく、お互いのペースや生活を守りながら協議を進めることができる点は、双方にとって大きなメリットとなります。

また、離れてみて改めて配偶者の重要性、必要性を感じることもあり、夫婦関係を修復する手立てとなることもあります。

そのため、「別居」に対してネガティブな考えを持たれている方も少なくありませんが、離婚を検討される前にまずは別居をし、ご夫婦双方が冷静な判断を下せる環境作りも必要であると認識しています。

②離婚原因を作り出すことができる

離婚は原則的には、ご夫婦双方が離婚に合意され、離婚届を提出されることで成立します。

この点、一方の方が離婚を認めない場合においては、協議離婚での解決は難しく、調停や裁判等に発展し、長期化してしまう可能性もあります。

夫婦には同居義務があり、原則的には同居していなくてはなりません(単身赴任や様々なご事情があるかと思われますので、あくまで原則論とはなります)。

そのため、別居しており、同居の義務を果たしていないとなれば、離婚原因として認められる可能性が高くなります。

離婚をしたくない一方の方にとってはデメリットとも考えられますが、離婚の成立を望まれている一方の方にとっては、メリットの一つとなりえます。

③意向を明確に示すことができる

こちらも離婚をしたくない一方の方にとってはデメリットとも考えられますが、離婚の成立を望まれている一方の方にとっては、別居を継続することで、離婚への(夫婦関係が修復されたと認識していないという)意思を明確に示すことができます。

同居をされている状況におきましては、感情的な話し合いに発展されることも多く、協議が平行線になってしまうことも多くあります。

そのため、別居した上で、夫婦関係を修復する意思はないと明確に示し続けることで、相手方との協議が急速に進む可能性もあります。

別居のデメリット

①情報収集が難しくなる

離婚に際しまして相手方に慰謝料を請求される場合には、明確な相手方にとって不利な情報を得ておく必要があります。

慰謝料は、ご夫婦お二人の合意がございましたら、当該金額となりますが、金額に折り合いがつかず裁判に発展された場合には、状況に応じて裁判官が慰謝料額を設定することとなります。

つまり、相手方が不倫をしている、相手方からDVを受けていたなどの証拠を残されておくことは、ご自身にとって大きなメリットとなります。

しかし、別居されてしまうと、相手方の言動等の情報収集が難しくなるというデメリットがあります。

そのため、不倫(疑惑)やDVなどがある場合には、同居中に可能な限り情報や証拠を集めて、残しておくことが重要です。

また、別居後において相手方の情報を収集されたい場合には、探偵へのご依頼もご検討をいただくこととなりますが、必要面の負担も考慮し、やはり同居中に集めておくをお勧めします。

②夫婦関係修復が難しくなる可能性がある

お子様がいらっしゃる場合や金銭面を考慮されると、やり直せるならやり直したいと考えていらっしゃる方が大半だと思います。

上記ご案内の通り、別居により相手方の大切さに気づく可能性もありますが、一方、別居によりさらに相手方の必要性を感じなくなる方も少なくありません。

そのため、別居から関係を修復されるご夫婦は少数派ではあります。

こちらは、ご夫婦お二人の努力の部分もあるかと思われますので一概には言えませんが、離婚を前提ではなく、夫婦関係修復を前提とした別居の場合には、互いに大きく歩み寄ることができない限り、良い方向へは進まない可能性も高くなります。

③別居を切り出した方のデメリット

別居に至る過程として、ご夫婦お二人の意向が一致して別居に至ることもあるかと思われますが、多くの場合はどちらか一方が切り出されることが多いかと思われます。

この点、別居を一方的に切り出して別居に至った場合(家を飛び出した場合)、法律上の離婚原因の一つである「悪意の遺棄」とみなされ、相手方から慰謝料等を請求されてしまう可能性があります。

また、裁判等に発展した場合には、別居を一方的に切り出して別居に至った場合(家を飛び出した場合)には、やはり裁判官の心象が悪くなる可能性が考えられます。

つまり、感情的になり別居を一方的に切り出す(家を勝手に飛び出す)という行為は、最終的にご自身の首を絞める可能性がありますので、お勧めできません。

別居に至る過程は、「ご夫婦双方の協議の上、双方合意があった」という既成事実を作ることが重要です。

家庭内別居のメリット

生活費の負担の軽減

家庭内別居の最大のメリットは、生活費が抑えられることにあります。

別々に住居を構えるわけではないため、毎月の家賃を軽減できるという点は、大きなメリットとなります。

しかし、食事はお互い外食(食材のシェアはしない)、お風呂は各自沸かすなどの状況によっては、居住費以外は一定の負担が発生する可能性があります。

そのため、家庭内別居の場合には、お互いの生活に関し、ある程度のルールを設定することも必要となります。

周囲からの目

別居をしてしまうと、親族や職場の方から、様々な目を向けられることになります。

この点、やはり別居にはネガティブな感情を抱かれる方も少なくないため、周囲の目による大きなストレスがかかることが考えられます。

しかし、家庭内別居であれば、特に周囲からの目は気にされることなく生活ができます。

そのため、親族関係や仕事による事情により、夫婦関係は破綻されていても、家庭内別居を選択される方も少なくありません。

お子様への配慮

お子様にとって、両親が別居・離婚するというのは、大きな心的なストレスとなります。

この点、毎日喧嘩をするような夫婦関係であれば、お子様も別居を望まれる可能性もありますが、やはりお子様にとっては、両親と一緒に暮らせることが最善であるかと思われます。

幼少期の両親の別居による影響は大きなものであるため、お子様の健全な成長を考慮されると、家庭内別居という選択をされるご夫婦も少なくありません。

家庭内別居のデメリット

心的ストレス

家庭内別居の最大のデメリットは、一つ屋根の下に暮らすという心的なストレスにあります。

ご夫婦の関係性にもよるかと思われますが、生理的に受け付けないレベルまで心が離れてしまっている場合には、同居自体が大きなストレスになりえます。

家庭内別居は、よほど大きな家に住んでいない限り、相手方の行動や気配を感じながら生活をされることとなります。

お風呂、トイレ、洗面所のタイミングなど、小さな事が大きなストレスに発展する可能性があります。

そのため、トイレや洗面所は難しいとは思われますが、お風呂の時間帯などはある程度、ルール決めをしておくことが賢明です。

離婚の話が進まない可能性がある

家庭内別居をしていると逆に離婚の話が進まない可能性もあります。

別居をしている場合には、「お互いが顔を合わせる時は離婚の話をする」というような暗黙の了解がなされることも多いですが、家庭内別居の場合には、その話し合いのタイミングをつかめないということが考えられるためです。

日常的に配偶者と顔を合わせるため、協議の時間はいくらでもあるとも考えれますが、そのいつでも協議ができるという考えが、逆に協議を遠ざけてしまう可能性があります。

しかし、こちらの点は、「毎週土曜日の10時からは協議をする」など、一定のルールを設けることで、メリットになる可能性もあるため、一概にデメリットとは言えない部分もあります。

お子様への影響

お子様がいらっしゃる場合には、お子様への影響も懸念されます。

仮に、両親が表面上は仲良くしていても、子供は敏感にその空気を汲み取るかと思われます。

別居をされることもお子様への影響が懸念されますが、家庭内別居による冷戦のような空気感もお子様への影響を考慮されなくてはなりません。

この点、お子様の年齢やご夫婦の関係性の度合いにより、別居すべきか家庭内別居をすべきかを考えられる必要がございます。

お子様の幼いうちは両親と会えるということ自体が重要であるかと考えられるため家庭内別居、お子様がある程度理解ができる年齢となれば別居も選択されることもよろしいかと思われます。

しかし、あまりにも関係性が悪い中、家庭内別居をしてしまうとそれこそお子様への影響が懸念されるため、まずはご夫婦の関係性を考慮され、その後にお子様のご年齢を考慮される流れが最善の選択を行える手順であるかと思われます。

配偶者が不倫をする可能性が高まる

家庭内別居は、ご夫婦お互いにとってストレスが溜まるものです。

そのため、「家に帰りたくない」と考えられる方も少なくありません。

つまり、家をあける時間が増え、配偶者が不倫をする可能性が高まるとも考えられます。

そのため、家庭内別居を通じて、夫婦の関係性を改善されたいと考えられている方にとっては、大きなデメリットであると考えられます。

しかし、離婚を前提とされた家庭内別居期間中において、配偶者が不倫をした場合にはメリットもあります。

配偶者が婚姻期間中に不倫をしていた場合には、離婚に際して慰謝料を請求することができたり、お子様がいらっしゃる場合には親権をご自身の定めやすくなったり(裁判に発展された場合において、裁判官が不倫をした方をお子様の親権者と定めることは稀です)、と配偶者の不倫の可能性はメリットとも考えられます。

この点、配偶者に不倫の気配がある場合には、明確な証拠を残すために、探偵への依頼もご検討いただくことをお勧めします。

まとめ

別居及び家庭内別居ともに、現在のご状況により、デメリットになることもデメリットになることもあるかと思われます。

また、お子様の有無により最善の判断は異なるため、別居や家庭内別居を検討される際には、実際に別居や家庭内別居される前に、ご夫婦間の「合意書」を締結されておくことをお勧めいたします。

「合意書」において、ご夫婦の別居や家庭内別居に関する合意内容を明記されておくことで、今後のお取り決めがスムーズに進まれることが多いためです。

例えば、「1年間別居や家庭内別居が続いていれば離婚をする」「別居や家庭内別居の間の生活費として、〇〇円支払う」など、ご夫婦が別居や家庭内別居におけるルールを明記しておく形となります。

合意書に明記しておくことにより、ご夫婦お二人の意向を明確に残す(確認する)ことができ、仮に裁判等に発展された場合には、お取り決め内容に関し主張がしやすくなるというメリットがあります(例えば、「1年間別居や家庭内別居が続いていれば離婚をする」と定めていたにも関わらず、相手方が応じない場合等になります)。

もちろん、裁判官が当該合意書の内容のみを基に判断をするわけではございませんが、ひとつの重要な証拠となるため、裁判を見据えた場合にも合意書を締結しておくことが賢明です。

仮に離婚に至ってしまった場合には、当該合意書を基に、改めて「離婚協議書」を作成され、親権や養育費等を定められる流れとなります。

そのため、別居及び家庭内別居の前には「合意書」を、仮に離婚に至ってしまった場合には離婚届提出前に「離婚協議書」を作成されることが、法的には最善となります。

当事務所では、「合意書」及び「離婚協議書」の作成を全国の方から承せていただいておりますので、ご要望の際には、お気軽にお問い合わせくださいませ。(当事務所では、全てオンラインにてご案内をさせていただくことで、ご依頼者様のプライバシーを保護し、また、ご費用のご負担を抑えご案内をさせていただく運営方針をとらせていただいております。)

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三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
行政書士三浦国際事務所代表行政書士。行政書士(登録番号第18100898号)・探偵・夫婦関係心理改善士。不倫・浮気・離婚専門の行政書士事務所代表を務め、多くのご夫婦及びカップルの方の問題をサポートして参りました。私は、示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明等の書面作成の専門家でありながら(代行による書面作成は、行政書士及び弁護士の独占業務となります)、探偵、夫婦問題専門のカウンセラーでもあり、不倫・浮気・離婚問題を包括的にご案内させて頂いております。通常は、探偵による証拠取得、カウンセラーによる夫婦関係修繕のサポート、行政書士(または弁護士)による法務書面の作成と、多くの専門家を介する必要がございます。そのため、各専門家によりご案内が一律でなく、ご依頼者様が困惑されていらっしゃる場面を多くお見受けいたしました。こちらのサイトでは、不倫・浮気・離婚に際し、法的な解決を目指されていらっしゃる方に対し、探偵の活用法及び探し方をご案内し、最終的には法的書面の完成をもって問題を解決され、ご依頼者様の金銭的及び心的負担の解消を目指すことを、運営の目的としています。