「行政書士が解説」示談書の作成上の注意点

示談書を作成する場合の注意点について、示談書や契約書などの法務書類作成の専門家である行政書士がご説明いたします。

示談書の一般的な記載事項

示談書についての呼び方ですが、合意書、和解書、誓約書などいくつもあり、その表題によって文書自体の法的な効力に違いはありません。

不倫示談書の基本的な構成は、不倫の事実確認とそれについての謝罪、不倫慰謝料の金額、不倫慰謝料の具体的な支払い条件、誓約事項、清算条項、守秘義務などです。

もちろん、個々の不倫の事情は様々ですので、示談書に記載される内容は大きく異なってまいります。

そのため、インターネット上のテンプレートを真似て不倫示談書をご自身で作成されることは、とても大きなリスクを有しています。

特に、不倫の事実確認とそれについての謝罪は、証拠として書面で残りますので、作成に際しまして十分な検討が必要となります。

慰謝料について

慰謝料につきましては、具体的な金額を記載することが必要となり、支払い方法についても一括払いか分割払いか明記します。

分割払いで慰謝料の支払いが行われる場合には、その回数や支払い期日も明記します。

誓約事項について

誓約事項については、交際の禁止および不倫関係の解消等を明記します。

不倫関係の示談交渉後も、不倫が継続しそうな気配がある場合には、付け加えたい重要な記載事項です。

清算事項について

清算事項については、当事者間で不倫示談書の内容以外に債権も債務もないことを確認するものです。

不倫示談書を交わした後は、金銭等の請求行為を双方とも一切行わないことを確認します。

締結について

不倫示談書を交わす際には、当事者の住所及び氏名を自書します。

その際に使用する印鑑ですが、実印を使用し、印鑑証明書を添付することが最も安全な方法と言えますが、そこまでの厳格な対応を求めることは少なく、認印を使用することが一般的です。

ただし、住所氏名に関しましては、パソコン入力せず、当事者本人による自書が求められます。

複数ページを含む不倫示談書を作成した場合には、ページとページの間に契印を押します。

示談書の作成上の注意点

①自ら不倫示談書の作成を引き受ける。

可能な限り、自らが不倫示談書作成をお引き受けいただくことをお勧めします。

実際に、ご自身が不倫示談書を作成する立場になれば、ご自身の希望に沿って不倫示談書に反映することが可能になるからです。

もちろん、相手方が納得し、かつ、法的に有効な示談書の作成が求められますが、ご自身が作成する立場になることで、示談交渉の主導権を握ることができる可能性が高くなります。

②簡単に譲歩しない。

不倫示談書を作成する理由を当事者間で十分に理解した上で、話し合いを進める必要があります。

ご自身にとって重要なポイントは、必ず示談書に明記する必要があります。

そのため、当事者間の協議の中で、合意する条件面では簡単に譲歩しないことが大切です。

示談は、一旦有効に成立しますと、後からやり直しはできないものです。

示談書は、不倫問題を解決できる利点とともに、注意深く対応しないと思わぬ落とし穴もあるため注意が必要です。

③簡潔に重要なポイントをまとめる。

重要な事項をもらさず、簡潔で解釈に曖昧さが生まれない正確な記載という点で、不倫示談書を作成する側には一定の知識が求められます。

示談書作成自体は、ご本人(当事者様)でも作成が可能でございますが、示談書が長文になりますと重要な項目がわかりにくくなりますし、誤りや、解釈に曖昧さが生じやすくなります。

また、当事者間の話し合いで合意すべき事項が多くなりすぎますと、協議を重ねる回数が自ずと増え、決着を図るまでの時間や労力が必要となります。

一方、あまりにも記載内容が簡潔すぎてしまうと、明確に合意内容の記載ができていない可能性が考えられます。

そのため、今後のトラブルを未然に防ぐためにも、必要に応じて、行政書士や弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

④短期での決着を目指す。

不倫が発覚した時点で、当事者双方とも不倫問題を早く解決したいと考えることが一般的かと思われます。

不倫発覚直後であれば、双方に多少なら条件面で譲歩しようという気持ちがあることが多く、話し合いが進みやすいという可能性があります。

そのため、不倫発覚直後に十分な話し合いをもつことは、短期間で示談を成立させやすい状況にあると言えます。

しかし、協議に時間がかかりますと、双方の周囲からの助言等も加わり、判断に迷いが生じることになります。

もちろん、双方ともに十分に検討することは大切ですが、必要以上に牽制し合う状況は、双方にとって望ましいものではございません。

当事者間の一方が感情的になり過ぎたり、度を越した要求を繰り返しますと、自ずと対立が生じて合意までに時間がかかってしまいます。

最悪の場合には、話し合いでは合意に至らず、裁判にまで発展してしまう可能性もございますので、難しい部分もあるとは思われますが、冷静かつ迅速に解決を目指すことが望ましいと言えます。

まとめ

不倫示談書は、個々のケースに応じて記載内容が大きく異なります。

そのため、インターネット上のテンプレートに安易に頼られることはお控えになるべきだと考えます。

また、示談書をご自身で作成された際にも、示談書としての法的な要件を有しているか、不備がないかどうか、法務の専門家である行政書士や弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
行政書士三浦国際事務所代表行政書士。行政書士(登録番号第18100898号)・探偵・夫婦関係心理改善士。不倫・浮気・離婚専門の行政書士事務所代表を務め、多くのご夫婦及びカップルの方の問題をサポートして参りました。私は、示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明等の書面作成の専門家でありながら(代行による書面作成は、行政書士及び弁護士の独占業務となります)、探偵、夫婦問題専門のカウンセラーでもあり、不倫・浮気・離婚問題を包括的にご案内させて頂いております。通常は、探偵による証拠取得、カウンセラーによる夫婦関係修繕のサポート、行政書士(または弁護士)による法務書面の作成と、多くの専門家を介する必要がございます。そのため、各専門家によりご案内が一律でなく、ご依頼者様が困惑されていらっしゃる場面を多くお見受けいたしました。こちらのサイトでは、不倫・浮気・離婚に際し、法的な解決を目指されていらっしゃる方に対し、探偵の活用法及び探し方をご案内し、最終的には法的書面の完成をもって問題を解決され、ご依頼者様の金銭的及び心的負担の解消を目指すことを、運営の目的としています。