不倫・浮気の発覚は、お互いの信頼関係を根本から覆すことになり、さまざまな問題を引き起こしてしまいます。
仮に、配偶者に不倫や浮気が発覚した場合は、現状の生活を守るための話し合いをはじめとして、不倫相手に対して関係の解消を交渉したり、慰謝料の支払い請求を行うなどの対応が考えられます。
逆に自身の不倫や浮気が配偶者に発覚してしまった場合には、慰謝料請求に応じるなどして問題を解決させなければいけません。
なお、不倫・浮気は民法上の不法行為に当たるため、当事者同士で解決ができなければ訴訟へ移行することになります。
訴訟となれば当然、時間もかかりますし弁護士費用などもかかってしまいます。
そのため、不倫・浮気に関する問題は、当事者同士の話し合いによって解決を目指すことができれば、それに越したことはありません。
また、当事者同士の話し合いで問題が解決し示談となった際は、お互いの条件を確認するために示談書の作成がかかせません。
示談書作成は、当事者間の合意が必要となります
示談が成立するまでには、当事者同士が対面や電話、手紙などの方法で、それぞれの望む条件をすり合わせる必要があります。
不倫・浮気の問題に直面している当事者にとっては、対面や電話で直接話すことに抵抗がある場合もあります。
しかし、直接話すことは、効率的に解決できるというメリットがあります。
郵便など書面でのやり取りとなると、どうしても解決までに時間がかかります。
メールであれば比較的気軽に話し合いができるかと思われますが、その分やり取りの頻度が高くなり、双方にストレスが溜まってしまうということと、緊張感に欠けるというデメリットがあります。
そのため、面会・電話での話し合いの方が、結果的にスムーズに示談交渉ができると言えます。
もちろん、すべての示談交渉を弁護士に委任することも可能ですが、ご自身の望む結果にならなかった場合にも、弁護士報酬を支払わなければいけないことを考えると、依頼には慎重になる必要があります。
効率良く迅速な解決を望むのであれば、当事者同士で協議し、その内容や条件を示談書にて最終確認するという方法がお勧めと言えます。
示談(話し合い)がまとまらない時
当事者間では、どうしても示談条件に折り合いがつかないということも考えられます。
特に慰謝料の金額においては、双方の意向がことなるケースが多くお見受けします。
慰謝料を請求する側が相場より高額の慰謝料を提示、相手側が減額を要望しても応じない、というパターンとなってしまうことが多いようです。
そもそも、不倫・浮気の慰謝料額というものは明確な基準がなく、ケースによってさまざまです。
双方の意向をすり合わせながら、どこかで折り合いをつけなければ示談を成立させることはできません。
示談できず、時間を置いてから再協議することになったとしても、再度、双方が譲歩しなくてはなりません。
お互いに譲歩ができなければ結局、慰謝料請求する側から訴訟を起こして裁判所で解決を図ることになります。
示談書作成時の注意点
口頭(口約束)での示談が成立しても、それだけでは安心することはできません。
一旦、示談成立となると、合意した条件を撤回したり、変更することは原則的には不可能だからです。
そのため、条件に関しては慎重に検討しなければなりません。
当事者同士で示談書を作成されると、法律上で無効となる条件を定めてしまうことがあるからです。
当事者同士では、示談している内容を示したとしても、示談書としては意味をなさないということもあり得ます。
上記のような示談書を作成してしまうと、示談成立後のトラブルを引き起こしてしまう可能性が大きくなります。
示談書を行政書士や弁護士の専門家にご依頼いただくことは、当事者様双方にとってメリットが多く、法的な確認はもちろんのこと、慰謝料額の相場や一般的な取り決めなど、有効な示談書を作成するための専門家からの提案を受けることができます。
既に示談書を作成している場合も、締結前に専門家のチェックを受けることをお勧めします。
また、示談書の締結後は、管理を徹底することも大切です。
不倫・浮気の示談書にはプライバシーに関わる重要な情報が記載されているため、万が一内容が第三者に漏れることになれば、第二、第三のトラブルを引き起こしてしまうことにもなりかねません。
示談書を扱う当事者は、厳重に示談書を保管することが求められます。
まとめ
不倫・浮気に関するトラブルを解決するには、当然ですが、まずは当事者同士の話し合いが必要となります。
話し合いでお互いに納得することができれば、改めて書面で確認(示談書を作成)しなくても法律的には問題ありません。
しかし、何らかの形で示談内容を残して、証明しておかなければ、往々にして「言った、言わない」「約束した、していない」というトラブルが起こってしまいます。
そのため、示談が成立した話し合いの内容は、示談書としてまとめておくことが必須だと考えられます。
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