配偶者に不倫・浮気された時に「示談書」を作成する3つのメリット

・配偶者の不倫や浮気を許し、今後の関係修繕に努めたい

・配偶者に不倫、浮気されどうしてよいかわからない

・慰謝料の支払い約束を書面に残したい

こちらは、上記のお悩みを抱えていらっしゃる方に向けた記事となります。

当行政書士事務所では多数のご相談をいただいております

配偶者様に不倫や浮気をされて、心に大きな傷を負ってしまう方も少なくありません。

当事務所にご相談いただく多くの方は、不倫や浮気を許し、今後の夫婦関係修復に努められたいと仰られる方が大半です。

しかし、簡単に不倫や浮気を許してしまうことは、今後の夫婦を円滑なものとすることにおいて適切ではありません。

当該不倫や浮気の原因等を、ご夫婦で話し合い、「なぜ不倫をしてしまったのか」「何が不満だったのか」など、包み隠さず話し合うことが今後のご夫婦生活を営む上で大切になります。

これまで深い話をすることが難しかったご夫婦であっても、当該事実をきっかけとして、心の内を明かしご夫婦関係や良い方向へ進まれるご夫婦も少なくありません。

お互いのお考えやご意向を確認し合うことは、円滑な夫婦生活にとても重要なものになります。

当該事実をあやふやなものとせず、今後の人生につなげるために「示談書」を作成されることをお勧めいたします。

示談書とは

示談書とは、お互いのお話し合いのもと、取り決めた事柄を書面に残すものです。

ご夫婦間で「示談書」を作成される方もいらっしゃいますし、不倫相手とご依頼者様との「示談書」を作成される方もおります。

示談書は、お互いのご意向を取りまとめた書面となりますので、「和解書」や「合意書」などの表題(タイトル)にして作成される場合もございます。

一般的に法律書面は、表題ではなく内容を重要視いたします。そのため、表題に関しては特にこだわる必要はございません。

しかし、「示談書」への記載内容に関しましては、慰謝料等のお取り決めのご意向を明確にご記載される必要がございます。

示談書作成の流れ

示談書は、事実に基づき作成を行う必要がございます。

メールやLINEなどで不倫の事実を確認することはもちろん、ご状況に合わせた慰謝料の金額の設定、慰謝料をいつまでにどのような方法で支払うか、などを明確に記載する必要がございます。

また、第三者に当該示談書の存在を証明してもらう公正証書手続きがございます。

公正証書は、元弁護士や検察官等の公証人に、当該示談書を公証していただく手続きとなります。

示談書を公正証書にしておくことによって、当該示談書の証拠としての価値が高くなり、また改ざんのリスクを伝えることができ、裁判所を通じて強制的に給料や預金などを差し押さえるなど、示談書に力を与えることができます。

しかし、公正証書にするには公証費用が発生し、また、当事者様(行政書士が代理することも可能です)が公証役場に訪れる必要があるため時間的労力的な一定のご負担が発生いたします。

そのため、ご夫婦の場合には、公正証書にせずにご夫婦の信頼のもと、当該示談書を保管される方も少なくありません。

ご相談いただいた際には、公正証書にするべきかを含めまして、ご状況に合わせてご案内させていただきます。

示談書を作成する3つのメリット

言った言わないのトラブルを避けることができる

示談書を作成する最大のメリットは、言った言わないのトラブルを避けることができる点にあります。

示談は、法律上は原則として口約束であっても成立しています。

そのため、示談書という形で書面に残すことなく、示談の法的な効果は発生しています。

しかし、示談が口約束である場合、相手方が約束をしていないと主張する場合やお取り決めいただいた示談内容とは異なる見解を示してくることも考えられます。

つまり、示談書自体には法的な効果はありませんが、お約束した内容の法的な効果を担保するために示談書という形で書面に残す必要がございます。

示談書の内容は原則として、蒸し返すことができない

一度示談した内容は、原則として蒸し返すことができません。

つまり、一度示談書に取りまとめた場合、当該示談書の記載内容にお互いが拘束される形になります。

不倫や浮気の発覚直後は、事態を終結させるために、相手方は不利な条件であっても示談に応じる可能性が高くなります。

一定のお時間が経過してしまうと、示談内容を変更したいと相手方が主張することも多くあります。

そのため、不倫や浮気が発覚したタイミングにて示談書を作成し、明確に双方の意向を記載し、署名捺印を行うことはご依頼者様の権利を保護すると同時に、蒸し返しトラブルを未然に防ぐ効力があります。

不倫の再発防止が期待出来る

示談書には、当該不倫相手との一切の関係を絶つことをご記載させていただくことはもちろん、今後一切不倫をしないことなどを記載することが一般的です。

仮に、再度不倫した場合には、「慰謝料を請求する」や「離婚すること」などを記載することで再発の抑止力になります。

また、当該不倫を起因として離婚に至った場合は、ご依頼者様のご意向が全面的に反映されるよう、ご記載させていただきます。

まとめ

配偶者に不倫や浮気をされてしまった時、証拠や意向を明確に残さず、あやふやに許してしまう方も多いようです。

この点、ご夫婦の関係性を崩さないためにあえて書面に残さない方もいらっしゃいますが、書面に明確にあたりのご意向を記載することで、今後のご夫婦の関係性を改める良い機会にもなります。

配偶者を許せない気持ちは重々理解しておりますが、これまで言えなかった心の中を伝え、相手方に社会的責任をしっかり取っていただき、今後の円滑なご夫婦関係構築に努めていただくことをお勧めいたします。

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三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
行政書士三浦国際事務所代表行政書士。行政書士(登録番号第18100898号)・探偵・夫婦関係心理改善士。不倫・浮気・離婚専門の行政書士事務所代表を務め、多くのご夫婦及びカップルの方の問題をサポートして参りました。私は、示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明等の書面作成の専門家でありながら(代行による書面作成は、行政書士及び弁護士の独占業務となります)、探偵、夫婦問題専門のカウンセラーでもあり、不倫・浮気・離婚問題を包括的にご案内させて頂いております。通常は、探偵による証拠取得、カウンセラーによる夫婦関係修繕のサポート、行政書士(または弁護士)による法務書面の作成と、多くの専門家を介する必要がございます。そのため、各専門家によりご案内が一律でなく、ご依頼者様が困惑されていらっしゃる場面を多くお見受けいたしました。こちらのサイトでは、不倫・浮気・離婚に際し、法的な解決を目指されていらっしゃる方に対し、探偵の活用法及び探し方をご案内し、最終的には法的書面の完成をもって問題を解決され、ご依頼者様の金銭的及び心的負担の解消を目指すことを、運営の目的としています。