「不倫浮気調査専門探偵の探し方」本サイトについて

代表行政書士 三浦哲郎

行政書士三浦国際事務所では、これまで数多くのご夫婦やカップルのトラブルをサポートさせていただいており、本サイトは、示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明の作成を前提とされた、探偵へのご依頼をご案内させていただいているサイトになります。

本サイトは、不倫・浮気・離婚専門行政書士事務所が運営をしており、高い信頼性と実務上における実例を併せてご案内をさせていただくことにより、ご依頼者様にとって、有益な情報を得ることができるツールとなることを最大の目標としております。

行政書士とは

行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格となり、弁護士・弁理士・司法書士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・海事代理士とともに、職務上請求権(ご依頼者様の委任状がなく、住民票や戸籍の取得が可能な権利)が認められている8士業のひとつとなります。

行政書士の主な業務は、各種許認可申請及び各種書類作成となります。行政書士は非常に業務範囲が広いため業種にとらわれず業務が可能でございますが、当事務所では、不倫・浮気・離婚に付随する示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明の作成を専門業務としております。

本サイト運営の目的

当行政書士事務所は千葉県に位置しておりますが、オンラインにて書類作成を承っており、全国・海外在住の方からのご依頼にもご対応させていただいております。

実務の中で、多くのご夫婦間及びカップルのトラブルの解決をサポートさせていただいておりますが、行政書士は弁護士のように当事者様に介入し、相手方(配偶者様・不倫相手等)と交渉を行うことができません。

そのため、相手方が不倫等を自白されれば問題ございませんが、一定の証拠(メールやLINEでのやり取り等)をご依頼者様がつかんでいても、相手方が頑なに不倫等を認めない場合には、私共行政書士はサポートさせていただくことが難しいご状況となってしまいます。

行政書士は、示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明の作成自体は可能ですが、示談書・誓約書・離婚協議書は最終的に相手方の署名捺印が必要となるため、相手方が認めない場合には、各種書面を作成させていただいても、ただの紙切れとなってしまう可能性もございます(内容証明は相手方の署名は不要でございます)。

つまり、「旦那が不倫をしているかも」「妻が内緒で男性と会っているかも」という疑念はあっても、相手方が認めないまたは明確な証拠をつかめない場合には、時間だけが無駄に経過してしまうというご状況も考えられます。

この点、弁護士にご依頼をされても、弁護士も明確な証拠をつかむことができなかった場合には、高額な報酬を支払ったにもかかわらず、何も解決されないというご状況に陥ってしまう可能性がございます。

そのため、示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明の作成の前に、まずは、探偵にご依頼をいただき、明確な証拠(写真等)を取得し、ご依頼者様の交渉を有利に進められるための材料をご用意されるということが重要となります。

本サイトは、示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明等の書類作成を前提とした、探偵へのご依頼をご案内させていただくことで、各種書類上において、ご依頼者様に多くのメリットを享受いただけることを運営の目的としております。