「行政書士監修」離婚後に再婚をされた場合におけるお子様との面会交流及び養育費について

離婚・不倫案件専門行政書士の三浦です。

こちらの記事では、離婚後にどちらの方が再婚をされた場合における、お子様との面会交流についてご説明をしております。

ご状況の例といたしましては、ご夫婦が離婚をされ、奥様側にてお子様を養育されている状況において、奥様が再婚をされた場合等になります。

上記のご状況の場合におきましては、一般的には、旦那様が毎月お子様の養育費を支払われており、毎月お取り決めに沿ったお子様との面会交流がなされていらっしゃるかと思われます。

しかし、奥様が再婚をされた場合、奥様には新しい家族ができ、新たな旦那様が養われることが多いかと思われます。

そのため、奥様が再婚された場合には、養育費はもちろんのこと、お子様との面会交流についてお取り決めを定める必要があります。

まずは離婚協議書等を確認

まずは、離婚協議書など、離婚に際して取り決められた書面を確認します。

調停離婚であれば調停調書が、裁判であれば判決正本などを有しているかと思われますため、離婚に際する取り決めの確認を行います。

離婚に際する離婚協議書等の書面は法的な作成義務はないため(離婚届を提出されれば離婚が成立します)、離婚に際する書面をお持ちでない場合には、現在口頭にてお取り決めがなされている状況の確認を行われることが必要となります。

お持ちのご書面等に面会交流に関するご内容があるかをご確認され、再婚に関する記載がない場合には、新たにご協議をされることとなります。

お子様のお気持ちを最優先に

離婚後に再婚をされた場合には、お子様のお気持ちを最優先に考慮され、面会交流や養育費を検討される方が多いです。

また、お子様を養育されている側の再婚なのか、それともお子様と離れて暮らしている側の再婚であるかも重要なポイントです。

お子様を養育されている側が再婚された場合には、新たな配偶者とお子様が養子縁組を結ぶことが多く、新しい配偶者が養親となります。

上記の場合において、お子様としては本当のお父さん(お母さん)、養親の間に挟まれてしまうことも考えられます。

そのため、面会交流及び養育費に関しては、新たな配偶者を含めた3者間にて協議を行う必要があります。

また、離婚されたご夫婦が双方ともに再婚をした場合には、お互いの新たな配偶者を含めた4者間にて協議がなされることもあります。

上記のように面会交流及び養育費に関しては、大人の事情が多く絡んでくる可能性があります。

そのため、当事者全員の意向を汲み取ることは困難であり、そもそも面会交流及び養育費のお取り決めはお子様の健全な成長のために、取り決めがなされる側面が強いため、お子様の意向を最優先に考慮されるという定め方が当事者様全員にとって最善の選択となることが多いと考えています。

協議内容は書面に残されることが重要

面会交流及び養育費に関して、改めて取り決めがなされた場合には、「合意書」等の書面を残されることが重要です。

法的には、口頭によりお取り決めがなされていれば問題はありませんが、年数が経過するにつれてお互いの意向にズレが生じてくる可能性もありますし、「言った、言わない」というような不毛なトラブルを避けることができます。

「合意書」等の書面を作成される場合には、可能であれば当該合意書を公正証書にされることをお勧めいたします。

公正証書とは、公証役場に当事者双方が揃って出向き、公証人の面前において署名捺印を行う手続きとなります。

公正証書を作成しておくことにより、公的な第三者が当該合意書の存在及び内容を確認することができ、当該合意書が間違いなく作成されたことの証拠が残ります。

また、公正証書にしておくことにより、当該合意書に記載がなされている金銭債務(養育費の支払い)等の遂行がなされない場合には、給料の差し押さえができるなどのメリットがあります(実際に給料の差し押さえを行う場合には、家庭裁判所において手続きが必要であり、状況に応じて判断がなされるため、100%給料の差し押さえができるということではありません)。

そのため、養育費を支払われる側としては、公正証書にされることはデメリットになるとも考えられます。

しかし、養育費は、お子様の健全な発育に必要不可欠なものであるため、支払われるべき金銭であることを考慮すると、当事者双方にとって公正証書にされることがよろしいかと思われます。

協議が整わない場合には家庭裁判所への調停申し立てを検討

面会交流及び養育費の協議が当事者にて整うことが最善ではありますが、当事者間においては協議が整わず平行線になってしまうことも珍しくありません。

その場合には、家庭裁判所への調停申し立てを検討することをお勧めします。

家庭裁判所では、状況を考慮し、最善と考えられる判断を下します。

子どもの福祉を最優先に考慮した判断が下されることとなるため、どのような判断となっても当事者双方が納得し、裁判所の判断を尊重することが重要です。

この点、家庭裁判所の判断に従う義務が発生するため、当事者双方が納得せざるを得ないとも考えられます。

まとめ

離婚後に再婚をされた場合には、面会交流及び養育費に関し、当事者間にて協議を行う必要があります。

個々により様々な状況が考えられるため、法的に「このように取り決めなくてはならない」という明確なものがあるわけではありませんが、お子様の福祉を考慮し、お子様の健全な発育という点を最優先に考慮した判断が求められます。

面会交流及び養育費のお取り決めは、お子様の人生を大きく左右すると考えられます。

面会交流が少なく離れて暮らす親の十分な愛情を与えられていないとお子様が感じてしまった場合には、お子様の成長に大きく関わることが想像できます。

しかし、離れて暮らす親が虐待を行っていたなどの事実がある場合には、面会交流を避けるべきという判断が賢明な場合もあります。

また、養育費に関しては、養育費の支払いの有無及び金額により、お子様が塾や習い事に通えるか、大学に進学できるかなど、お子様の未来に大きく関わる事柄です。

収入面において支払える養育費の金額に限りはあるかと思われますが、養育費に関してもお子様の福祉を最優先に考慮し、養育費の金額等の取り決めを行うことが重要となります。

また、合意がなされた場合には、お取り決めの証拠を明確に残されるために、「合意書」を作成されることをお勧めいたします。

当事務所では、合意書をはじめ、各種法務書類作成をサポートさせていただいておりますので、ご作成をご希望の際にはお気軽にお問合せください。

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三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
行政書士三浦国際事務所代表行政書士。行政書士(登録番号第18100898号)・探偵・夫婦関係心理改善士。不倫・浮気・離婚専門の行政書士事務所代表を務め、多くのご夫婦及びカップルの方の問題をサポートして参りました。私は、示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明等の書面作成の専門家でありながら(代行による書面作成は、行政書士及び弁護士の独占業務となります)、探偵、夫婦問題専門のカウンセラーでもあり、不倫・浮気・離婚問題を包括的にご案内させて頂いております。通常は、探偵による証拠取得、カウンセラーによる夫婦関係修繕のサポート、行政書士(または弁護士)による法務書面の作成と、多くの専門家を介する必要がございます。そのため、各専門家によりご案内が一律でなく、ご依頼者様が困惑されていらっしゃる場面を多くお見受けいたしました。こちらのサイトでは、不倫・浮気・離婚に際し、法的な解決を目指されていらっしゃる方に対し、探偵の活用法及び探し方をご案内し、最終的には法的書面の完成をもって問題を解決され、ご依頼者様の金銭的及び心的負担の解消を目指すことを、運営の目的としています。