※本記事のご内容は、当事務所への実際の「ご夫婦間のお約束事に関する誓約書(公正証書)」に関するご相談内容を基に、個人情報保護等の観点から一部内容をご変更をさせていただき、構成しております。
「ご夫婦間のお約束事」に関する書面作成(公正証書作成)をご検討されていらっしゃる際には、是非ご参考としていただけますと幸いでございます。
ご夫婦間の誓約書(公正証書)の作成についてのご相談
ご連絡誠にありがとうございます。行政書士三浦国際事務所、代表行政書士の三浦でございます。この度は、お問い合わせ頂き、誠にありがとうございます。
行政書士には厳しい守秘義務があり、ご情報を厳密に管理し、迅速かつ正確に業務を進めさせていただきます。
また、ご相談者様のご状況が、少しでもご好転されるよう誠心誠意ご案内をさせていただきますので、どうぞよろしくお願い致します。
ご書面の作成の流れと致しましては、ご教示いただいた内容を基に、私が原案を作成させていただき、その後、ご相談者様がご確認後、ご修正がご必要な場合はその都度ご修正させていただく流れをとらせていただいております。
大変お手数をおかけいたしますが、ご確認いただけますと幸いでございます。
また、お忙しい中、誠に恐縮でございますが、ご相談者様ご作成のご書面を、メールまたはラインにてご共有頂くことは可能でしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、ご検討頂けますと幸いでございます。
お忙しい中、丁寧なご返信をいただきまして、ありがとうございました。作成しました内容は、いただきましたメールアドレス宛にお送りします。
1点先にご確認をさせていただきたく、・お支払いの金額・その内容(お受けいただける内容)についてとなります。
たとえば、通常、先生とのやりとりをさせていただき、公正証書が完成(ここまでになりますでしょうか?)↓公証役場へ自分で行く↓受理、保管されるという流れになるのでしょうか?
下記、ご案内となります。
ご質問を頂きまして誠にありがとうございます。誠に恐縮でございますが、ご相談者様にてご作成された原案をご共有頂き、ご状況を明確にご確認させて頂いた上で、お見積りをご提示させて頂いてもよろしいでしょうか。
お手数をおかけし申し訳ございませんが、何卒ご理解頂けますと幸いでございます。 誠に恐縮でございますが、公正証書に関し少しご認識が法的な規定とは相違がございます。 公正証書は弁護士や行政書士が作成できるものではなく、公証役場にて公証人の先生にて作成がなされます。
こちらの点、公証人の先生は公正証書の原案は作成頂けないため、弁護士または行政書士が公正証書の原案を作成させて頂き、その後、ご夫婦が揃って公証役場に出向いていただく流れにて公正証書が作成されます。
そのため流れと致しましては、
1 弁護士または行政書士にて原案を作成
2 必ずご夫婦が揃って公証役場に原案を持参の上(公証人の方の予約を取り)、出向いていただく
3 公証人の先生にて確認がなされ、公証人の先生の判断にて公正証書が作成される という流れとなります。
ご参考となりましたら幸いでございます。
お忙しい中、早々に丁寧なご返信をいただきまして、ありがとうございました。この後、作成しました内容は、いただきましたメールアドレス宛にお送りします。妻にも内容を確認済です。
※ご案内書類をご送付また、誠に恐縮でございますが、公証役場は公的な機関となりますため、公証役場でのご費用は、直接最寄りの公証役場にお問い合わせを頂けますと幸いでございます。
大変お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願い致します。
公証役場一覧
お忙しい中、早々にご返信をいただきまして、ありがとうございました。
見積を確認しましたところ、妻も了承いたしましたので、お手数ですが、案内書類の送付をよろしくお願いいたします。
お忙しい中、丁寧にご対応いただきまして、ありがとうございます。
こちらこそ、この度は、どうぞよろしくお願い致します。
ご夫婦間の誓約書(公正証書)の作成
ご夫婦関係を修復され、改めてご夫婦で再出発をはかるために、誓約書を作成されたい旦那様からのご相談でございました。
過去の行いを償い、今後の指針を示される誓約書を作成させていただきました。
どちらのご夫婦であっても、程度の問題はあれ、多少の問題は抱えていらっしゃるかと思われます。
法的には誓約書を作成されず口頭でお約束されることでも問題ないですが、誠意を示されるという意味では誓約書作成をご検討いただく価値があるかと思われます。
当事務所では、ご夫婦間における誓約書(合意書)に関し、多数の作成実績がございますので、ご要望の際にはお気軽にお問い合わせいただけますと幸いでございます。
お忙しいところ失礼します。初めてメールさせていただきます。本件は夫婦間の誓約書に関する問い合わせとなります。
家庭内の話となり、不快に思われる内容もあり、申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いします。私が、妻に対して、長年さまざまな精神的、肉体的苦痛を与えてしまいました。
これから、夫婦間を再構築するため、償いのため、今までしてきてしまったことを記載し、それらを二度としない旨の内容、また万一離婚に至る場合について、苦労をかけた妻に渡す財産など条件を、きちんと誓約書を交わすことを決めました。
公証役場に提出し、受理していただける内容にする必要がございます。夫婦間で話しあって、どういった内容を含めるか作成したものがあります。
誓約書を公正証書として作成依頼を受けていただくことが可能でしたら、メール、添付ファイルにて送付させていただきます。お忙しいところ、お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。