不倫・浮気された時に「誓約書」を作成する5つのメリット

・旦那様(奥様)に不倫・浮気されてしまい、どうしてよいかわからない

・今後、不倫や浮気はしないよう約束してほしい

・不倫・浮気に関しての慰謝料を請求したい(今後、再度不倫・浮気をした場合は、慰謝料を請求したい)

こちらは、上記のお悩みを抱えていらっしゃる方に向けた記事となります。

多くのお悩みの方が当行政書士事務所にご相談いただいております

当行政書士事務所には、配偶者様の不倫や浮気に関してお悩みの方からの多くご相談いただいております。

配偶者様の裏切り行為に、大変心を痛めてらっしゃる方も多く、当事務所では単純にご誓約書を作成させていただくだけでなく、心のケアも心がけさせていただいております。

配偶者様の不倫や浮気を簡単に許すのではなく、ご誓約書という形で約束事を書面にまとめることは、ご夫婦の今後のあり方について深く考える機会となります。

ご夫婦間でご誓約書を作成されることに抵抗感を示される方もいらっしゃいますが、今後の夫婦関係を維持するには、書面に双方の具体的なご意向を残しておくことが大切になります。

不倫・浮気に関してのご誓約書について

ご誓約書とは、一言で示すと「約束事を書面に残す」ものです。

約束事をご誓約書に記載し、署名捺印を行うことでご夫婦間の合意と社会的妥当性を証明します。

ご誓約書には大きな法的な効果はありませんが、「約束を守らなくてはならない」と言う心理的な効力が発生します。

ご誓約書を公正証書にすることも可能です

ご誓約書をされる最大のメリットは、「言った、言わない」のトラブルに発展しずらいことが挙げられます。

口約束ではどうしても双方の認識に誤差が生じてしまうことが多く、ご誓約書に残しの意向を明確に残すことで、そのようなトラブルを未然に防ぐことができます。

しかし、ご夫婦間でご誓約書の署名捺印を行った場合、当然ながら、お二人にしか当該ご誓約書の存在を証明することができません。

そのため、誓約者がご誓約書自体の存在を否定する可能性がございます。 上記トラブルを避けるために、ご誓約書を公正証書にする手続きがございます。

公正証書とは、裁判官や検察官等の法律の専門家が、ご誓約書の内容や署名捺印等を確認し、当該ご誓約書を公証するという手続きです。

ご夫婦間で取り決めた内容を第三者(公証人)に公証してもらうことで、当該書面の存在と内容を証明してもらうことができます。

公正証書は、公証役場にて20年間保管されることになっているので、署名捺印後の改ざんのトラブルも避けることができます。

公正証書を作成するためには、ご夫婦が公証役場に出向き、公証人の前で当該誓約書の内容に間違いないという誓約を行います。

しかし、ご夫婦間のご誓約書では、公正証書にせず相手方をもう一度信頼したいとおっしゃる方が大半で、公正証書にせずにご誓約書作成のみをご依頼いただけることが多い現状にあります。

ご誓約書を作成する5つのメリット

・再度の不倫や浮気の抑止力となる。
・離婚の際に有利に働く。
・心の安定材料になる。
・お二人の関係修繕の要因となる。
・相手方からの示談金を。

・再度の不倫や浮気の抑止力となる。

ご誓約書を作成し、「今後、不倫や浮気をしない」などを誓約させることによって、再度の不倫や浮気発生の抑止力となります。

もちろん、ご誓約書を作成しても、強制力はないため、再度不倫や浮気を絶対にされないとは言えません。

しかし、再度行った場合には、「慰謝料を請求すること」や「再度、発覚した場合は離婚に応じること」などを記載しておくことによって、大きな心的効果が期待できます。

・離婚の際に有利に働く。

仮に、今後当該不倫や浮気を起因として、離婚に至ってしまう場合の取り決めをご誓約書に記載されることをお勧めします。

具体的には、「慰謝料請求」「持ち家の権利」「養育権」「養育費」などを、ご依頼者様のご意向通りになられるようご相談の上、ご誓約書に記載させていただきます。 お子様がいらっしゃる場合、必ず親権者様を定めなければなりません。

上記のようなご誓約書を作成いただくことで、お二人のお話し合いにて離婚される協議離婚の際にも、裁判にて離婚される際にも、ご依頼者様に有利に働く可能性が高くなります。

・心の安定材料になる。

当事務所にご相談いただく多くの方は、配偶者様の裏切り行為に憤慨し、大きな悲しみを感じているようにお見受けいたします。

相手方の謝罪の言葉や約束事を記載させていただいたご誓約書を作成することで、心の安定材料になったとおっしゃられる方も少なくありません。

ご誓約書は、お約束事を定めるだけでなく、配偶者様からの誠意や過ちへの反省を感じられることも作成のメリットです。

・お二人の関係修繕の要因となる。

配偶者様の不倫や浮気は、夫婦関係が崩壊しかねない大きな出来事です。 配偶者様を許せない心やぶつけどころのない大きな悲しみがおありだと思います。

しかし、今後ご夫婦関係を継続していくためには、相手を許し信頼し直さなければなりません。 ご誓約書を作成させていただくことによって、相手方の誠意を十分に感じられ、良い方向に進むご夫婦の方も少なくありません。

ご誓約書は、ただの一枚の書面と言うだけでなく、お二人をつなぐ大切な要因の一つとなります。

・相手方から示談金を請求できる。

配偶者様の不倫浮気が発生した場合には、当然相手方がいます。

相手方が、配偶者様がご結婚されてることを知っていながら不貞行為を行うことは、法的に責任を取らなくてはならないことです。

相手方にご誓約書を作成させる場合には、相手方に「示談金を支払う旨」「配偶者様との関係を断ち切る旨」等を記載させ、署名捺印を受けます。

まとめ

当事務所にご相談いただいた方の中には、「お話をしただけで楽になった」と言っていただける方も少なくありません。

配偶者様の不倫や浮気が発覚した場合、パニックになりどのように対処すればよいか、的確な判断ができないことが考えられます。

当事務所では、適切にご誓約書を作成させていただくことはもちろん、配偶者様または相手方、どちらに向けてご誓約書を作成するかなど、ご状況に合わせたご案内を誠心誠意させていただきます。

ご誓約書を作成されるか、お迷いの場合もお気軽にご相談ください。

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三浦哲郎(行政書士・探偵・夫婦関係心理改善士)
行政書士三浦国際事務所代表行政書士。行政書士(登録番号第18100898号)・探偵・夫婦関係心理改善士。不倫・浮気・離婚専門の行政書士事務所代表を務め、多くのご夫婦及びカップルの方の問題をサポートして参りました。私は、示談書・誓約書・離婚協議書・内容証明等の書面作成の専門家でありながら(代行による書面作成は、行政書士及び弁護士の独占業務となります)、探偵、夫婦問題専門のカウンセラーでもあり、不倫・浮気・離婚問題を包括的にご案内させて頂いております。通常は、探偵による証拠取得、カウンセラーによる夫婦関係修繕のサポート、行政書士(または弁護士)による法務書面の作成と、多くの専門家を介する必要がございます。そのため、各専門家によりご案内が一律でなく、ご依頼者様が困惑されていらっしゃる場面を多くお見受けいたしました。こちらのサイトでは、不倫・浮気・離婚に際し、法的な解決を目指されていらっしゃる方に対し、探偵の活用法及び探し方をご案内し、最終的には法的書面の完成をもって問題を解決され、ご依頼者様の金銭的及び心的負担の解消を目指すことを、運営の目的としています。