


1. 残業時間申請についての原則:「1分単位」での支払いが義務です
結論として、残業時間は原則として「1分単位」で計算し、その分の賃金は全額支払われる義務があります。
根拠は「賃金全額払いの原則」
労働基準法第24条には「賃金全額払いの原則」が定められています。
これは、企業は労働者が労働した対価である賃金を、法定の控除を除いて全額支払わなければならないという大原則です。
企業が労働者が働いた時間、例えば1日の残業時間を15分や30分単位で切り捨てて計算することは、労働した分の賃金を支払わないことになり、この原則に違反する違法行為となります。
労働時間管理の義務
会社には、労働者が実際に働いた時間(始業・終業時刻)を1分単位で正確に把握・記録する義務があります。
この義務は、労働時間の適正な管理と未払い残業代の防止のために極めて重要です
2. 例外的に認められる「端数処理」の特例
原則として切り捨ては違法ですが、事務処理の便宜上、例外的に認められている「端数処理」の特例が存在します。
認められる「1ヶ月単位での合算処理」
行政解釈(通達:昭63.3.14 基発150号)により、以下の「1ヶ月の合計時間」に対する端数処理は、例外的に違法ではないとされています。
この処理は、毎日の残業時間を切り捨てるためのものではなく、1ヶ月の残業時間、休日労働時間、深夜労働時間について各々の時間の合計を計算した上で行うものです。
| 合計時間の端数処理 | ルール |
| 30分未満の端数 | 切り捨て |
| 30分以上 | 1時間に切り上げ |
これは、労働者にとって有利な処理(切り上げ)と不利な処理(切り捨て)が混在しており、平均的に見て労働者に一方的な不利益を与えるものではないという考え方に基づいています。
❌ 認められない違法な切り捨ての例
- 毎日、1日の残業時間を15分未満切り捨てて計算すること。(例:14分の残業を0分とする)
- 毎日、1日の残業時間を30分単位に満たない場合は切り捨てて計算すること。(例:45分の残業を30分とする)
⭕ 認められる「切り上げ」の例
労働者にとって有利になるよう「切り上げ」のみを行うことは問題ありません。
- 例: 1分残業したら、サービスとして15分として計算し残業代を支払う。
- この場合、会社は1分しか働いていないのに14分多く賃金を支払うことになるため、労働者側から不利益となる要素がないため適法です。
3. まとめ
| 項目 | 社労士としての見解 |
| 残業時間管理 | 1分単位で正確に記録する義務があります。 |
| 残業代計算 | 原則として1分単位で全額支払う義務があります。 |
| 毎日の切り捨て | 違法です。14分の残業を15分単位として切り捨てることはできません。 |
| 1ヶ月単位の処理 | 合計時間に対して「30分未満切り捨て、30分以上切り上げ」は例外的に認められます。 |
「1分」の重みを知ることが、働き方改革のスタートラインです。
1分単位で時間を記録することは、逆に言えば「1分単位で業務の密度を意識する」ことでもあります。
正確な記録は、見えにくかった業務の無駄を可視化し、長時間労働の抑制につながります。「なんとなくの残業」から「メリハリのある勤務」へ。
1分単位の申請は、現場の働き方を見直すための重要な羅針盤となるはずです。
また、忙しい現場で献身的に働く看護師にとって、「働いた時間を正しく評価されること」は、何よりの安心感につながります。
それはモチベーションの維持や離職防止に繋がり、最終的には患者様へ提供する医療の質を守ることにもなるのです。
適正な勤怠管理こそが、病院と職員双方を守る最良の手段です。














