


1. 就業規則とは
就業規則とは、ひとことで言えば「病院(職場)のルールブック」です。
そこには、看護師さんをはじめとする職員の皆さんの「労働条件」や、職場で守るべき「服務規律」が具体的に定められています。
<主な内容>
- 始業・終業時刻、休憩時間、休日(シフト制のルール、夜勤、交代のルールなど)
- 休暇(年次有給休暇、産休・育休、慶弔休暇など)
- 賃金(給料)(基本給、夜勤手当、残業手当などの計算方法、締日・支払日)
- 退職(定年、退職手続き、解雇の理由など)
- 職場のルール(ハラスメントの禁止、守秘義務、制服の着用など)
- ペナルティ(遅刻、無断欠勤、重大なミスをした場合の懲戒処分など)
皆さんが病院と結んだ「労働契約」の具体的な中身が、この就業規則に書いてあります。
2. 「うちの病院にもある?」
答え:常時10人以上の職員がいる病院(医療法人)であれば、「必ずあります」(法律上の作成義務)
労働基準法では、パートやアルバイト、嘱託職員なども含め、常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出る義務があると定められています。
ほとんどの病院は、医師、看護師、コメディカル、事務スタッフなどを合わせると10人を超えるため、法律上、就業規則を作成しなければならないことになっています。
(※もし10人未満のクリニックなどであっても、任意で作成しているケースがほとんどです。)
3. 閲覧の義務(病院は見せる義務がある)
ここが最も重要です。 就業規則は、「金庫にしまってある」ものでは意味がありません。
法律(労働基準法 第106条)では、病院(使用者)に対し、就業規則を職員に「周知」する義務を課しています。
「周知」とは? 職員が「見たいときに、いつでも、自由に」見られる状態、にしておくことです。
もし病院側が「師長(看護部長)の許可がないと見せられない」「事務室の鍵のかかった棚にしかない」という状態にしているとしたら、それは法律違反(周知義務違反)にあたります。
4. 確認方法(どこを見ればいい?)
病院が「周知」義務を果たすため、就業規則は一般的に以下の場所にあります。
- 病院のイントラネット(院内ネットワーク)
- 最近最も多い方法です。PC端末から誰でもアクセスできる共有フォルダや、病院のポータルサイトにPDFなどで掲示されています。
- ナースステーションや休憩室
- 職員が自由に出入りできる場所に、ファイルとして備え付けられているケース。
- 入職時の配布
- 入職手続きの際に、雇用契約書と一緒にコピーを渡されている(またはデータで送られている)ケース。
もし場所がわからない場合は、師長や看護部長、または人事課・総務課に「就業規則を閲覧したいのですが、どこにありますか?」と堂々と尋ねて大丈夫です。
これは労働者としての正当な権利であり、病院側にはそれに応じる義務があります。
まとめ
就業規則は、皆さんが「この夜勤回数は適正か?」「有給はちゃんと取れるのか?」「残業代の計算は合っているか?」と疑問に思ったときに、立ち返るべき「公式ルール」です。
まずは、ご自身の病院の就業規則がどこにあるかを確認することから始めてみてください。














