【社労士が解説】残業時間は最大で何時間まで?法律の上限と「特別条項」をわかりやすく説明

看護師向け残業上限に関する解説投稿のまとめ画像。基本の残業時間の上限(月45時間、年360時間)と、特別な事情がある場合の「特別条項」の厳しいルール(年720時間以内、月100時間未満、平均80時間以内など)を図解で分かりやすく説明している。看護師が自分の働きすぎを防ぐための法律知識を伝えるコンテンツ。
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Instagramより引用

1.大前提:「36協定(サブロク協定)」とは

まず、会社(使用者)が従業員に法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて残業(時間外労働)をさせるには、必ず「36協定」という労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。

この36協定があって初めて、残業が法的に認められます。

2.原則の残業時間:「月45時間・年360時間」

36協定を結んだ場合でも、残業時間には原則として以下の上限が設けられています。

  • 月45時間
  • 年360時間

これが法律で定められた残業時間の「基本のライン」です。

3.例外の「特別条項」とは

「原則の『月45時間』では、繁忙期や突発的なトラブル対応ができない」という場合のために、「特別条項付き36協定」という例外の仕組みがあります。

これは、「臨時的な特別な事情」(例:大規模クレーム対応、決算業務など)がある場合に限り、年6回まで「月45時間」を超えることを認めるものです。

4.最も重要!特別条項でも超えられない「絶対的な上限」

ここが法律改正の最大のポイントです。 かつては特別条項を結べば実質青天井になりがちでしたが、現在は特別条項を結んだとしても、絶対に超えてはならないという以下の「天井」が法律で定められました。

看護師社労士
看護師社労士

<特別条項の上限ルール>

①残業時間は「年720時間」以内
②残業と休日労働の合計は「月100時間未満」
③残業と休日労働の合計は「2〜6ヶ月の平均がすべて80時間」以内
④「月45時間」を超えられるのは「年6ヶ月」まで

これらはすべて満たす必要があります。

  • 例えば、年間の残業が720時間以内でも、単月で100時間を超えたら(②違反)法律違反です。
  • 例えば、ある月が90時間、翌月が80時間でも、2ヶ月平均が85時間となり(③違反)、法律違反です。
  • 例えば、毎月50時間の残業を続けると、7ヶ月目で(④違反)法律違反となります。

これら(上記1〜4)に違反した場合、会社側には「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則が科される可能性があります。

5.2024年4月からの変更点(適用猶予業種)

上記の厳格な上限規制ですが、一部の業種は準備期間が必要として適用が猶予されていました。しかし、2024年4月1日から、以下の業種にも適用(または新しい上限)が始まっています。

  • 建設業
    • 原則、上記の上限(年720時間など)がすべて適用されます。
    • (例外:災害の復旧・復興事業のみ、「月100時間未満」「平均80時間以内」は適用除外)
  • 自動車運転業務(運送業、ドライバー)
    • 一般の業種とは異なり、特別条項の上限が「年960時間」となります。
    • 「月100時間未満」「平均80時間以内」「月45時間超は年6回まで」は適用されません。
  • 医師
    • 非常に複雑ですが、「年1,860時間」を上限とする特例などが適用されます。

まとめ

残業時間の上限は以下のようになります。

  • 原則: 月45時間年360時間
  • 臨時的な事情がある場合(特別条項):
    • 年720時間まで
    • 月100時間未満(休日労働込み)
    • 平均80時間以内(休日労働込み)
    • 年6回まで
看護師社労士
看護師社労士

皆さんの献身は尊いですが、自己犠牲の上に成り立つ医療であってはなりません。

法律で『これ以上働いてはいけない』という絶対的な天井ができたのは、働く人々が一人の人間として、健康で幸せに生きる権利があるからです。

どうか、この上限を「業務の制限」としてではなく、「自分自身を守るための権利」として受け取ってください。

皆さんが心身ともに健やかであってこそ、患者さんに届く笑顔も守られると信じています。



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