



1.大前提:「36協定(サブロク協定)」とは
まず、会社(使用者)が従業員に法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて残業(時間外労働)をさせるには、必ず「36協定」という労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
この36協定があって初めて、残業が法的に認められます。
2.原則の残業時間:「月45時間・年360時間」
36協定を結んだ場合でも、残業時間には原則として以下の上限が設けられています。
- 月45時間
- 年360時間
これが法律で定められた残業時間の「基本のライン」です。
3.例外の「特別条項」とは
「原則の『月45時間』では、繁忙期や突発的なトラブル対応ができない」という場合のために、「特別条項付き36協定」という例外の仕組みがあります。
これは、「臨時的な特別な事情」(例:大規模クレーム対応、決算業務など)がある場合に限り、年6回まで「月45時間」を超えることを認めるものです。
4.最も重要!特別条項でも超えられない「絶対的な上限」
ここが法律改正の最大のポイントです。 かつては特別条項を結べば実質青天井になりがちでしたが、現在は特別条項を結んだとしても、絶対に超えてはならないという以下の「天井」が法律で定められました。
<特別条項の上限ルール>
①残業時間は「年720時間」以内
②残業と休日労働の合計は「月100時間未満」
③残業と休日労働の合計は「2〜6ヶ月の平均がすべて80時間」以内
④「月45時間」を超えられるのは「年6ヶ月」まで
これらはすべて満たす必要があります。
- 例えば、年間の残業が720時間以内でも、単月で100時間を超えたら(②違反)法律違反です。
- 例えば、ある月が90時間、翌月が80時間でも、2ヶ月平均が85時間となり(③違反)、法律違反です。
- 例えば、毎月50時間の残業を続けると、7ヶ月目で(④違反)法律違反となります。
これら(上記1〜4)に違反した場合、会社側には「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則が科される可能性があります。
5.2024年4月からの変更点(適用猶予業種)
上記の厳格な上限規制ですが、一部の業種は準備期間が必要として適用が猶予されていました。しかし、2024年4月1日から、以下の業種にも適用(または新しい上限)が始まっています。
- 建設業
- 原則、上記の上限(年720時間など)がすべて適用されます。
- (例外:災害の復旧・復興事業のみ、「月100時間未満」「平均80時間以内」は適用除外)
- 自動車運転業務(運送業、ドライバー)
- 一般の業種とは異なり、特別条項の上限が「年960時間」となります。
- 「月100時間未満」「平均80時間以内」「月45時間超は年6回まで」は適用されません。
- 医師
- 非常に複雑ですが、「年1,860時間」を上限とする特例などが適用されます。
まとめ
残業時間の上限は以下のようになります。
- 原則: 月45時間・年360時間
- 臨時的な事情がある場合(特別条項):
- 年720時間まで
- 月100時間未満(休日労働込み)
- 平均80時間以内(休日労働込み)
- 年6回まで
皆さんの献身は尊いですが、自己犠牲の上に成り立つ医療であってはなりません。
法律で『これ以上働いてはいけない』という絶対的な天井ができたのは、働く人々が一人の人間として、健康で幸せに生きる権利があるからです。
どうか、この上限を「業務の制限」としてではなく、「自分自身を守るための権利」として受け取ってください。
皆さんが心身ともに健やかであってこそ、患者さんに届く笑顔も守られると信じています。













