【社労士が解説】看護師の有給休暇は2年で時効?40日を超えた日数や、残った有給の買取ルールを解説

1.有給休暇ルール解説

有給休暇は、法律で保障された大切な権利です。有給休暇について、以下の点を理解しておきましょう。

有給休暇の「時効」は2年です

年次有給休暇は、法律に基づき、付与された日から2年間で時効により消滅します(労働基準法第115条)。

  • ポイント: これは、付与された有給休暇を翌年に繰り越して保持できる期間が最長で2年であることを意味します。
  • 注意点: 2年が経過すると、その日数の取得権利は法的に完全に消滅し、会社に請求しても取得することはできなくなります。特に付与日数が多い方は、計画的に取得しないと損をしてしまいます。

2. 「40日を超えた日数」はどうなる?

勤続年数の長い方(6年6ヶ月以上)は年間20日付与されるため、最大で40日(当年度付与分20日+前年度繰越分20日)の有給休暇を持つことができます。

看護師社労士
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「40日を超えた日数」という話は、主に以下の二つの状況を指していることが多いです。

  • 時効消滅: 厳密には、前々年度に付与された有給休暇が2年経って時効消滅し、残日数が減ることを指します。会社が残日数の上限を40日と定めている場合、それは時効で消滅する前の最大保有数を意味していることがほとんどです。
  • 法定外の有給: 会社が法定日数(20日)を上回る日数を独自に付与している場合、その法定外の日数について、会社独自のルールで時効を早めたり、保有上限を設けたりしている可能性があります。

残日数が30日や40日近くある方は、時効で消滅する前に優先的に取得できるよう、会社に時季指定(有給休暇の申請)をしてください。会社には原則として拒否権はありません。

3. 残った有給の「買取」はしてもらえるのか?

原則として、有給休暇の買取は認められていません。

これは、お金と引き換えに休む権利を放棄させることで、労働者の心身の健康を損なう事態を防ぐためです。

看護師社労士
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しかし、以下の例外的なケースに限り、会社が福利厚生の一環として任意で買い取りを行うことが可能です。

買取が認められるケース従業員側のメリット
① 法定日数を超過した分法律で定められた日数を超えて付与された日数は、休む義務がないため、会社によっては金銭に変えてもらえます。
② 時効により消滅する分2年の時効が迫り、消滅することが確定した有給について、会社が慰労金として買い取る場合があります。
③ 退職時の未消化分退職日までに使い切れなかった有給休暇は、消滅する前に会社に任意で買い取ってもらえる場合があります。

4.有給休暇の残日数についてアドバイス

  • まず取得を優先: 買取は会社の義務ではないため、まずは時季指定権を行使し、休暇として取得することを最優先してください。これが最も確実にご自身の権利を行使する方法です。
  • 就業規則の確認: 会社の就業規則や労働協約に、時効消滅分や退職時の買取に関する規定があるか確認してください。規定があれば、会社に請求する根拠となります。
  • 退職時の交渉: 退職が決定したら、未消化の有給が残っていないか確認し、買取規定がない場合でも、会社と買取(慰労金)の交渉を試みることができます。
看護師社労士
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有給休暇は本来、『心身の疲労回復』を目的とした制度です。ご自身の勤務状況や体調を定期的に確認し、取得計画を立てていきましょう。



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