


入社してすぐ、「8割出勤してなくてもらえる?」に対する答えを先にお伝えします。
はい、もらえます。
それは、あなたの会社が法律で定められた基準日よりも「前倒し(まえだおし)」で有給休暇を付与する、手厚い(労働者にとって有利な)制度を採用しているためです。
入社後すぐにもらえた有給休暇は、8割出勤したかどうかに関わらず、安心して使って問題ありません。
なぜこのような疑問が生まれるのか、法律の原則と「前倒し」の仕組みについて解説します。
1. 法律の原則(「6ヶ月」と「8割出勤」)
そもそも、なぜ「6ヶ月経たないともらえない」「8割出勤しないともらえない」という話が出てくるのでしょうか。
それは、労働基準法で定められている有給休暇(年次有給休暇)の最低限の付与ルールが以下のようになっているからです。
- 入社してから6ヶ月間、継続して勤務している
- その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤している
この2つの条件を両方満たしたときに、初めて「10日間」の有給休暇をもらう権利が法律上発生します。
多くの方が「有給休暇は6ヶ月後から」と認識しているのは、この法律の原則ルールのためです。
2. タイトルの疑問:「前倒し付与」とは?
では、入社してすぐ(=6ヶ月経っていない、8割出勤の判定もまだ)なのに有給休暇がもらえたのはなぜでしょうか。
これが「前倒し付与(早期付与)」という仕組みです。
- 法律のルールはあくまで「最低基準」です。
- 会社が、その最低基準を上回る(労働者にとって有利になる)ルールを独自に定めることは、全く問題ありません。
- 「入社してすぐに有給がもらえた」というのは、会社が就業規則などで「法律の6ヶ月を待たず、入社日に3日(など)を先に与えます」という有利なルールを設けている証拠です。
入社時にもらえた有給は、「8割出勤」の条件を判定する”前”に、会社が恩恵的に付与してくれたものなのです。
3. 「8割出勤」のルールは無くなったの?
いいえ、ルールが無くなったわけではありません。これが最も注意すべき点で、「前倒し付与」を理解する上で重要なポイントです。
「8割出勤」のルールは、次に有給休暇をもらう(発生する)タイミングで関係してきます。
会社の制度によって、主に2つのパターンが考えられます。
パターン1:「分割付与」の場合
(例:入社時3日付与、6ヶ月後に残り7日付与)
- 入社時(4月1日):3日付与。これは8割出勤の判定なしで使えます。
- 6ヶ月後(10月1日):ここで初めて「8割出勤」の判定が行われます。
- もし、入社からの6ヶ月間で8割以上出勤していれば、法律どおり残りの7日(10日-3日)が追加で付与されます。
- もし、万が一8割未満だった場合、法律上は残り7日は付与されません。(※この場合でも、会社が独自ルールで7日付与してくれることもあります)
パターン2:「基準日統一」の場合
(例:入社時3日付与、次の4月1日に11日付与)
- 入社時(4月1日):3日付与。これは8割出勤の判定なしで使えます。
- 次の基準日(翌年4月1日):ここで「8割出勤」の判定が行われます。
- 判定期間は会社によりますが、例えば「入社した4月1日~翌年3月31日までの1年間」とされることが多いです。
- この1年間で8割以上出勤していれば、次の休暇(法律上は11日)が翌年4月1日に付与されます。
- もし、この1年間で8割未満だった場合、法律上は翌年4月1日の11日は付与されません。
◎「分割付与」と「基準日統一」という2つの仕組みが組み合わさった、非常に具体的な(そして少し複雑な)一例もあります。
「4月1日に3日、10月1日に7日、次の4月1日に11日」という流れは…
- 初年度(10日間):法律の基準日(6ヶ月後)を待たずに、「分割付与」で対応している。
- 次年度以降(11日間〜):法律の基準日(入社1年6ヶ月後、2年6ヶ月後…)を待たずに、会社の定めた「4月1日」に「基準日統一」して前倒しで付与している。
…という、2つの制度が組み合わさった運用をする方法もあります。
◎もっとシンプルな「基準日統一」の例としては、「4月1日入社時にいきなり10日間付与し、次の4月1日に11日間付与する」という方法もあります。
4. まとめ:社労士からのアドバイス
入社してすぐ有給休暇がもらえた場合、以下の点を押さえておいてください。
- 今もらえた有給は、安心して使えます。 それは「前倒し付与」という会社の制度によるもので、8割出勤の要件とは関係なく使えます。
- 「8割出勤」のルールが消えたわけではありません。 次に有給休暇が追加されるタイミング(6ヶ月後や翌年の基準日など)で、その直前の期間の出勤率が8割以上あるかどうかが判定されます。
- 会社の「就業規則」を確認しましょう。 自分がパターン1(分割付与)なのか、パターン2(基準日統一)なのか、あるいは別のルールなのかは、会社の就業規則(賃金規程・有給休暇規程など)に必ず記載されています。不明な点は担当部署に確認するのが確実です。
法律よりも手厚い条件であなたを迎えてくれるというのは、それだけ『働く人を大切にする』という理念が浸透している証拠です。
そんな素敵な職場で働けることを誇りに思って、気持ちよくお休みを使ってくださいね。












