【社労士が解説】看護師の有給休暇、パートと正社員の日数が同じ?その理由と適用条件を解説

まず、タイトルの疑問「パートと正社員の日数が同じ?」に対する答えです。

看護師社労士
看護師社労士

はい、同じになるケースは法律上、普通にあります。

法律(労働基準法)は、「正社員だから10日」「パートだから5日」といった雇用形態で有給休暇の日数を決めていません。

日数を決める基準は、あくまで「週の所定労働日数」と「週の所定労働時間」です。

そのため、パートタイマーの方でも、法律の定める条件を満たせば、正社員と全く同じ日数の有給休暇(勤続6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日…)が付与されます。

1. 有給休暇の原則ルール

有給休暇の日数を理解するには、まず「日数が少なくなる(比例付与)」のはどういう場合かを知ることです。

法律上、有給休暇の日数が正社員より少なくなる(=「比例付与」といいます)のは、以下の2つの条件を両方とも満たした場合に限られます。

  • 週の所定労働時間が30時間未満
  • かつ、週の所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下

この両方を満たした場合に限り、週の労働日数に応じて有給休暇の日数が決まります。

看護師社労士
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詳しくは下記の記事を参照してください。

2. パートでも正社員と同じ日数になる「適用条件」

では、逆にどういう場合にパートでも正社員と同じ日数になるのでしょうか。 それは、上記の「比例付与」の条件に当てはまらない場合です。

つまり、以下のどちらか一方でも満たしていれば、正社員と同じ日数の有給休暇が付与されます。

  • 条件A:週の所定労働時間が「30時間以上」である
  • 条件B:週の所定労働日数が「5日以上」である

3. 具体例で解説

この「理由と適用条件」を、よくあるパートの働き方に当てはめてみましょう。(※いずれも勤続6ヶ月で8割以上出勤した場合)

ケース1:正社員と同じ日数になる例

  • 働き方:1日6時間 × 週5日 勤務
  • 週の労働時間:30時間
  • 解説:【条件A】の「週30時間以上」を満たしています。
  • 付与日数:10日(正社員と同じ)

ケース2:【重要】正社員と同じ日数になる例

  • 働き方:1日5時間 × 週5日 勤務
  • 週の労働時間:25時間
  • 解説:週30時間未満ですが、【条件B】の「週5日以上」を満たしています。
  • 付与日数:10日(正社員と同じ)

看護師社労士
看護師社労士

ポイント このケース2を誤解している方が非常に多いです。

労働時間が短くても(週25時間でも)、週5日勤務している時点で、法律上は正社員と同じ日数の有給休暇を付与しなければなりません。

ケース3:「比例付与」になる例

  • 働き方:1日5時間 × 週4日 勤務
  • 週の労働時間:20時間
  • 解説:週30時間未満 かつ 週4日勤務です。これは「比例付与」の条件に当てはまります。
  • 付与日数:7日(正社員より少ない日数)

4. まとめ:社労士からのアドバイス

  • 有給休暇の日数は「雇用形態」ではなく、「労働日数と労働時間」で決まります。
  • 「パートだから有給が少ない」というのは誤解です。
  • 週5日以上勤務しているか、週30時間以上働いていれば、勤務時間が短い日があっても正社員と同じ日数の有給休暇がもらえます。
看護師社労士
看護師社労士

同じ日数の休みがあるということは、それだけあなたが正社員並みに現場を支えている証(あかし)でもあります。

『パートだから』と遠慮する必要は全くありません。

あなたの毎日の貢献は、法律も認めるほど大きなものなのですから。



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